「公共工事」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2023年12月7日〜2024年12月16日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 緑川 貴士、大河原 まさこ)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差があると認識しているところ、御指摘の「全面活用の取組等を拡大させるとしてきた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建設業における生産性向上についての取組として、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)による改正により、法第二十五条の二十八第一項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入契法」という。)第十六条の規定により、法第十七条に規定する特定建設業者及び入契法第二条第二項に規定する公共工事に係る建設業者(以下「特定建設業者等」という。)は、建設工事(法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされたほか、法第二十六条第三項及び第四項並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十条の規定により、工事現場ごとに専任で置かれるべき法第二十六条第一項に規定する主任技術者又は同条第二項に規定する監理技術者は、情報通信技術の活用等の一定の要件を満たした場合、二の工事現場に係る業務を兼務することができることとされた。さらに、国土交通省においては、令和六年十二月十三日、法第二十五条の二十八第三項の規定に基づき、「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」(令和六年国土交通省告示第千三百三十三号。以下「指針」という。)を定め、建設業全体の生産性向上の観点から、特定建設業者等に加えて、特定建設業者等以外の建設業者においても、「その経営規模や工種内容等に応じて、ICTに係る設備投資と人材育成に積極的に取り組むべき」こと等を示したところである。今後とも、政府としては、関係法令や指針に基づき、御指摘の「中小企業」を含む建設業全体の生産性向上に取り組む考えである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 建設業は、生活インフラや建物の整備、自然災害の復興等、地域の発展に欠かせないが、一般社団法人日本建設業連合会によれば、令和五年の建設業就業者数は四百八十三万人で、平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や…
答弁: …かではないが、建設業における生産性向上についての取組として、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)による改正により、法第二十五条の二十八第一項及び公共工…
質問: …夏に繁殖地放棄に至ったことが、地元環境団体の調査により確認されている。 公共工事によって繁殖地が消失した事例は、平成十一年の「埼玉県オオタカ等保護指針」策定後、埼玉県内では初めてとのことである。これに対して、荒川上流河川…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、仮に、御指摘の「希少動植物」に関する情報が流出した場合、当該動植物が生息し、又は生育する具体的な場所や当該動植物の生息数等が明らかとなり、当該動植物の乱獲等を誘発するおそれがあることか…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 建設業は、生活インフラや建物の整備、自然災害の復興等、地域の発展に欠かせないが、一般社団法人日本建設業連合会によれば、令和五年の建設業就業者数は四百八十三万人で、平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や…
答弁: …かではないが、建設業における生産性向上についての取組として、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)による改正により、法第二十五条の二十八第一項及び公共工…
質問: …夏に繁殖地放棄に至ったことが、地元環境団体の調査により確認されている。 公共工事によって繁殖地が消失した事例は、平成十一年の「埼玉県オオタカ等保護指針」策定後、埼玉県内では初めてとのことである。これに対して、荒川上流河川…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、仮に、御指摘の「希少動植物」に関する情報が流出した場合、当該動植物が生息し、又は生育する具体的な場所や当該動植物の生息数等が明らかとなり、当該動植物の乱獲等を誘発するおそれがあることか…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。