KurageKurage 質問主意書アシスト

「公益通報 対象範囲に係る政府見解」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2025年6月9日〜2025年6月9日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月9日 浜田 聡 答弁 2025年6月20日
質問: 消費者庁は令和二年十月、公益通報者保護法(以下「本法」又は「法」という。)第十一条第四項の規定に基づく指針(以下「法定指針」という。)の内容等を検討するため、「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」(以下「検討会…
答弁: …期間が経過しているため、お答えすることは困難であるが、第一回資料等は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2025年6月9日 浜田 聡 答弁 2025年6月20日
質問: 消費者庁は令和二年十月、公益通報者保護法(以下「本法」又は「法」という。)第十一条第四項の規定に基づく指針(以下「法定指針」という。)の内容等を検討するため、「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」(以下「検討会…
答弁: …期間が経過しているため、お答えすることは困難であるが、第一回資料等は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益通報 対象範囲に係る政府見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2024年12月17日 三木 圭恵(日本維新の会) 答弁 2024年12月27日
衆議院 第216回 第79号
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2025年2月28日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
参議院 第217回 第50号趣旨が明らかではない ×1
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2026年6月15日 石垣 のりこ 答弁 2026年6月26日
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2024年12月23日 浜田 聡 答弁 2025年1月10日
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2021年4月19日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年4月30日
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2019年11月22日 初鹿 明博(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2025年4月3日 浜田 聡 答弁 2025年4月15日
参議院 第217回 第82号お答えすることは困難 ×1
「公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯等に関する質問主…」に近い
提出 2024年12月6日 浜田 聡 答弁 2024年12月17日
参議院 第216回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。