Kurage 質問主意書アシスト

「原子力潜水艦 保有」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2025年11月18日〜2025年12月16日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 辻元 清美、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねについては、令和七年十一月十八日の衆議院安全保障委員会において、小泉防衛大臣が「今、周辺国が原子力潜水艦を持っている。そしてまた、韓国やオーストラリアについては、これからアメリカの協力の下で原子力潜水艦を保有をしていく。だから、日本が持った方がいいと言っているのではなくて、こういった周辺の戦略環境の変化を踏まえた上で、では、日本は、潜水艦として、今までのようなディーゼルなのか、原子力なのか、そういったことも検討する必要はあるという、決め打ちをしているわけではなくて、議論する必要性を私は申し上げております。国民の皆さんにも、こういった日本を取り巻く環境についても、共に認識を近づけるためでも、私は議論は引き続きやはり必要なことだと思っております。」と答弁しているところであり、お尋ねの同月十二日の参議院予算委員会における同大臣の「この半年間の間でも極めて大きな動きがこの我々を取り巻く安全保障環境に更なる負荷を掛けている」との答弁については、我が国を取り巻く安全保障環境の変化全般に対応していく必要性について述べたものである。
原子力潜水艦の保有の検討に関する質問主意書 石垣 のりこ 答弁 2025年11月28日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年12月16日 辻元 清美 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第79号お答えすることは困難 ×1
質問: …年九月五日の記者会見において、「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しいというふうに考えております。」と発言した。 1 前記内閣官房長官発言の当時の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
提出 2025年11月18日 石垣 のりこ 答弁 2025年11月28日
質問: 令和七年十一月十二日の参議院予算委員会において、羽田次郎参議院議員は原子力潜水艦に関する質疑を行った。羽田議員は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条第一項における原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限る…
答弁: …十一月十八日の衆議院安全保障委員会において、小泉防衛大臣が「今、周辺国が原子力潜水艦を持っている。そしてまた、韓国やオーストラリアについては、これからアメリカの協力の下で原子力潜水艦を保有をしていく。だから、日本が持った…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2025年12月16日 辻元 清美 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第79号お答えすることは困難 ×1
質問: …年九月五日の記者会見において、「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しいというふうに考えております。」と発言した。 1 前記内閣官房長官発言の当時の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
提出 2025年11月18日 石垣 のりこ 答弁 2025年11月28日
質問: 令和七年十一月十二日の参議院予算委員会において、羽田次郎参議院議員は原子力潜水艦に関する質疑を行った。羽田議員は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条第一項における原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限る…
答弁: …十一月十八日の衆議院安全保障委員会において、小泉防衛大臣が「今、周辺国が原子力潜水艦を持っている。そしてまた、韓国やオーストラリアについては、これからアメリカの協力の下で原子力潜水艦を保有をしていく。だから、日本が持った…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。