「島嶼地域における国民保護 国防政策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2026年3月6日〜2026年3月6日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …設計の段階から丁寧に整理し、国・自治体で共有・協議されるべきものである。島嶼地域における国民保護と国防政策の併存は、国際人道法の区分原則及び予防原則の観点に照らし、制度設計及び運用上の整理を要する重要な課題を含むものと考…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …設計の段階から丁寧に整理し、国・自治体で共有・協議されるべきものである。島嶼地域における国民保護と国防政策の併存は、国際人道法の区分原則及び予防原則の観点に照らし、制度設計及び運用上の整理を要する重要な課題を含むものと考…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。