Kurage 質問主意書アシスト

「日朝赤十字会談」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2025年2月12日〜2025年2月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの日朝赤十字会談は、平成二十六年三月三日に開催された日朝赤十字会談のフォローアップとして、戦後未解決の人道上の問題である日本人の遺骨の問題や、墓参等の問題について協議するために開催されたものであり、このような趣旨を踏まえて日本政府関係者も同席した。
日朝赤十字会談に関する質問主意書 有田 芳生 答弁 2025年2月21日
お尋ねの「政府は、ストックホルム合意に明示されている日本人の諸問題解決のために、これからも日朝赤十字会談を開催する」及び「ストックホルム合意に明示されている日本人の諸問題解決のために、すでに日朝赤十字会談を開催している」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、いずれも日朝両赤十字間の会談に関することであり、当該会談を政府が開催することを前提としたお尋ねであることから、お答えすることは困難である。
日朝赤十字会談に関する質問主意書 有田 芳生 答弁 2025年2月21日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
衆議院 第217回 第51号お答えすることは困難 ×2
質問: 平成二十六年三月十九日から二十日、中国瀋陽市のホテルにおいて日朝赤十字会談(以下、「この会談」という)が開かれました。この会談の内容について質問します。 一 この会談の目的は、戦後未解決の人道上の問題である日本人遺骨問題…
答弁: 一及び三について お尋ねの日朝赤十字会談は、平成二十六年三月三日に開催された日朝赤十字会談のフォローアップとして、戦後未解決の人道上の問題である日本人の遺骨の問題や、墓参等の問題について協議するために開催されたものであり…
提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
質問: …六 政府は、平成二十六年三月十九日から同月二十日に中国瀋陽市で開催された日朝赤十字会談に戦没者遺骨問題を担当する職員を派遣しています。この会談以降、日朝赤十字会談が開催されているなら、開催日時、開催場所、職員派遣の有無に…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
衆議院 第217回 第51号お答えすることは困難 ×2
質問: 平成二十六年三月十九日から二十日、中国瀋陽市のホテルにおいて日朝赤十字会談(以下、「この会談」という)が開かれました。この会談の内容について質問します。 一 この会談の目的は、戦後未解決の人道上の問題である日本人遺骨問題…
答弁: 一及び三について お尋ねの日朝赤十字会談は、平成二十六年三月三日に開催された日朝赤十字会談のフォローアップとして、戦後未解決の人道上の問題である日本人の遺骨の問題や、墓参等の問題について協議するために開催されたものであり…
提出 2025年2月12日 有田 芳生(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月21日
質問: …六 政府は、平成二十六年三月十九日から同月二十日に中国瀋陽市で開催された日朝赤十字会談に戦没者遺骨問題を担当する職員を派遣しています。この会談以降、日朝赤十字会談が開催されているなら、開催日時、開催場所、職員派遣の有無に…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。