「歯科健診 義務化」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2025年11月12日〜2025年11月12日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 長友 よしひろ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「歯科健診の制度的義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)における「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)」(以下「いわゆる国民皆歯科健診」という。)と解すれば、これに係るお尋ねの「政策的必要性」は「認識」しており、一についてで述べたとおり、基本的事項において、「計画開始後十年(令和十五年度)を目途に」「過去一年間に歯科健診を受診した者の割合」を九十五パーセントにすることを目標に、必要な施策を実施することとしているところ、お尋ねの「制度設計」及び「法制度整備」については、当該施策の実施状況等も踏まえながら、必要に応じ検討したいと考えている。
御指摘の「歯科健診の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる国民皆歯科健診と解すれば、これによるお尋ねの「高齢者におけるオーラルフレイルの進行防止、誤嚥性肺炎の予防、介護予防の観点から、」「果たす役割」等について、個々にその「科学的根拠に基づ」く評価等は行っていないが、これによる歯科健診の普及促進により、口腔の健康が保持されることについては、例えば、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会の下に設置された歯科口腔保健の推進に関する専門委員会のワーキンググループの平成二十三年十二月二十七日に開催の第一回の会議の資料一「第三十一回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会資料(抜粋)および第二回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会資料(抜粋)」において、「高齢期においても歯の健康を保ち、歯の喪失による口腔機能の低下リスクを軽減する取り組みは、歯科口腔保健のみならず、円滑な経口摂取や良好な発話の維持等とも大きく関わり、国民の「生活の質の向上」ならびに「健康寿命の延伸」にも大きく寄与するものと考えられる」とされており、これも踏まえ、基本的事項において、「生涯にわたる歯・口腔の健康が社会生活の質の向上に寄与することや歯・口腔の健康と全身の健康との関連性についても指摘されていることを踏まえると、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・・・が不可欠」としているとおりである。
御指摘の「歯科健診の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる国民皆歯科健診と解すれば、これによるお尋ねの「医療費」「の削減効果」の「費用対効果分析」に関しては、厚生労働省において、令和六年度に「就労世代の歯科健康診査等推進事業(レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業)」を実施し、「「就労世代の歯科健康診査等推進事業(レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業)に係る調査研究等一式」 仕様書」に基づき、「歯科口腔保健の推進に向け、レセプトデータ等を活用し、歯科健診の効果」の「調査・検証」を行い、引き続き令和七年度に「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業(レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業)」を実施し、「「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業(レセプトデータを活用した歯科健診の評価分析事業)に係る調査研究等一式」 仕様書」に基づき、「口腔と全身の健康の関係、医療費適正化効果等」の「調査・検証」を行っているところであり、現時点でお尋ねの「分析結果又は試算」を示す段階にない。お尋ねの「介護費の削減効果、健康寿命延伸効果」の「分析」や「試算」は行っていない。
御指摘の「歯科健診の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる国民皆歯科健診と解すれば、お尋ねの「地域歯科医療提供体制の確保」については、厚生労働省において、「歯科医療提供体制構築推進・支援事業実施要綱」(令和四年九月二十日付け医政発〇九二〇第九号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省医政局長通知別紙)に定める「歯科医療提供体制構築推進・支援事業」により、「各地域の状況に応じた歯科医療施策が実効的に進められるよう」、都道府県による「現在及び将来の課題を抽出・検討し、推進方策及び推進に資する事業等の検討」を行う取組及びその検討等に基づく「歯科医療提供体制の構築に資する」取組に加え、都道府県、市町村、大学、法人等による「歯科医療提供体制の構築促進のため、各地域の課題解決」に向けた取組に係る費用を支援している。また、お尋ねの「歯科人材」に関しては、同省において、同省医政局長が参集を求めて開催している、歯科医療の各分野に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「歯科医師の適切な配置等に関するワーキンググループ」等において、御指摘のように「歯科人材」が「偏在」しているか否かも含め、その必要数や適切な配置に関する具体の分析等に関する議論を行っているところである。その検討結果等も踏まえ、「地域歯科医療提供体制の確保」に向けた取組を進めることとしている。さらに、御指摘の「自治体の財政負担軽減策」については、例えば、「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」(平成二十年十二月十九日付け厚生労働省発健第一二一九〇〇二号(令和七年九月一日最終改正)厚生労働事務次官通知別添)に定める「健康増進事業」により、市町村が行う歯周疾患検診を実施するための費用の一部を補助するとともに、「令和七年度後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱」(令和七年三月三十一日付け厚生労働省発保〇三三一第十三号厚生労働省事務次官通知別添)に定める「健康診査事業」により、後期高齢者医療広域連合が行う「歯科健康診査」を含めその費用の一部を補助しているほか、「八〇二〇運動・口腔保健推進事業実施要綱」(平成二十七年四月十日付け医政発〇四一〇第二十三号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省医政局長通知別紙)に定める「都道府県等口腔保健推進事業」により、都道府県及び市町村が独自に行う歯科健診の費用の一部に対して補助を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …資する戦略的分野と位置づけられる。 しかしながら、我が国においては、学校歯科健診を除き、成人・高齢者を対象とした定期的かつ制度的な歯科健診体制は未整備であり、受診率も低迷している。結果として、むし歯・歯周病の重症化、咀嚼…
答弁: 一について お尋ねの「現行制度における歯科健診の対象、実施主体」について、二で御指摘の「乳幼児期」、「学齢期」、「成人期」及び「後期高齢期」の別に、その�@「対象」、�A「実施主体」及び�B「現行制度」をお示しすると、次…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …資する戦略的分野と位置づけられる。 しかしながら、我が国においては、学校歯科健診を除き、成人・高齢者を対象とした定期的かつ制度的な歯科健診体制は未整備であり、受診率も低迷している。結果として、むし歯・歯周病の重症化、咀嚼…
答弁: 一について お尋ねの「現行制度における歯科健診の対象、実施主体」について、二で御指摘の「乳幼児期」、「学齢期」、「成人期」及び「後期高齢期」の別に、その�@「対象」、�A「実施主体」及び�B「現行制度」をお示しすると、次…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。