「水俣病 関係団体」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2024年5月14日〜2024年5月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「発言」は、令和六年五月九日の参議院環境委員会における伊藤環境大臣の「五月一日の水俣病関係団体との懇談において、時間を超過した一部の方について発言の途中でマイクの音量を切るという運営をしたことを五月七日に事務方から報告を受けました。」との発言を指すものと考えられるが、お尋ねについては、同月十日の参議院本会議において、同大臣が「懇談会後は事務方が事実確認等を行っていたと承知しており、その結果として五月七日に報告を受け」たと答弁したとおりである。
御指摘の「このような患者・被害者等との懇談の場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本懇談における御指摘の「マイクの音を切る運用」は不適切なものであったと考えており、今後、環境大臣と水俣病の関係団体との懇談においては、適切な運営方法を検討していく。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和六年五月一日、熊本県水俣市で水俣病の犠牲者を追悼する慰霊式が行われ、式のあと、患者や被害者でつくる八つの団体の代表と伊藤信太郎環境大臣との懇談が行われた。 この懇談の場で患者・被害者団体の参加者が発言している最中に、…
答弁: …は、令和六年五月九日の参議院環境委員会における伊藤環境大臣の「五月一日の水俣病関係団体との懇談において、時間を超過した一部の方について発言の途中でマイクの音量を切るという運営をしたことを五月七日に事務方から報告を受けまし…
質問: …庁の関与を強化することとした。 令和六年五月一日、熊本県水俣市において、水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤信太郎環境大臣と水俣病の患者・被害者などの関係団体との懇談が行われたが、患者団体の参加者が発言している最中に環境省の職員が…
答弁: 一について 「後方にいた警護員が大臣の斜め前に出てきて、参加者との間に立って警護を始めたのは警護計画の警護措置に基づいた対応であるか」とのお尋ねは、個別具体の警護計画(警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 令和六年五月一日、熊本県水俣市で水俣病の犠牲者を追悼する慰霊式が行われ、式のあと、患者や被害者でつくる八つの団体の代表と伊藤信太郎環境大臣との懇談が行われた。 この懇談の場で患者・被害者団体の参加者が発言している最中に、…
答弁: …は、令和六年五月九日の参議院環境委員会における伊藤環境大臣の「五月一日の水俣病関係団体との懇談において、時間を超過した一部の方について発言の途中でマイクの音量を切るという運営をしたことを五月七日に事務方から報告を受けまし…
質問: …庁の関与を強化することとした。 令和六年五月一日、熊本県水俣市において、水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤信太郎環境大臣と水俣病の患者・被害者などの関係団体との懇談が行われたが、患者団体の参加者が発言している最中に環境省の職員が…
答弁: 一について 「後方にいた警護員が大臣の斜め前に出てきて、参加者との間に立って警護を始めたのは警護計画の警護措置に基づいた対応であるか」とのお尋ねは、個別具体の警護計画(警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。