「緊急避妊薬」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2023年12月8日〜2024年6月18日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 早稲田 ゆき、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、御指摘の「調査事業」においては、十八歳及び十九歳の「回答者数」に限定した評価は実施されていないが、十六歳及び十七歳の「回答者数」が少ないことについては、当該事業においては御指摘の「緊急避妊薬」を十六歳及び十七歳の者に販売するに当たり、保護者の同伴や、薬剤師による年齢の確認を要しているところ、当該同伴がなかったり、当該確認ができなかったこと等により販売に至らなかったことが主な原因と考えている。
お尋ねについて、御指摘の「若い世代」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、その範囲が、御指摘の「調査事業」が対象としている十六歳以上の世代と解すれば、御指摘のように「緊急避妊薬へのアクセスを改善する」ことは、「SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の観点から」も必要であると考えている。
御指摘の「webサイト」については、厚生労働省が公益社団法人日本薬剤師会(以下「日本薬剤師会」という。)に委託して実施している令和五年度の「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業」(以下「令和五年度調査事業」という。)及び令和六年度の「緊急避妊薬の適正販売に係る環境整備のための調査事業」(以下「令和六年度調査事業」という。)の一環として、これまでも必要に応じ改善を行ってきたところではあるが、引き続き、日本薬剤師会とも連携の上、御指摘の「検索」に係る検討も含め、不断の改善を図ってまいりたい。また、御指摘のように「試験販売を実施していない薬局においても、ポスターを貼るなどの周知徹底策を講じる」ことについては、「試験販売を実施していない薬局」において「緊急避妊薬」が購入可能であるとの誤解を招き、御指摘の「調査事業」が適切に実施できなくなるおそれがあることから、慎重な検討が必要と考えている。
御指摘の「緊急避妊薬のオンライン処方に係る調剤研修」については、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和二年一月十七日付け薬生総発〇一一七第七号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)において、日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会が実施することとし、実施する都道府県の薬剤師の希望者が参加できるよう最大限配慮するよう依頼しているところ、当該研修の方法については、一義的には、日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会において、当該研修が効果的に実施されるよう検討されるものであり、また、オンライン等の方法により実施している事例もあると承知しているため、現時点では、御指摘のように「日本薬剤師会に要請するべき」とは考えていない。
令和七年度以降の御指摘の「調査事業」の実施については、令和七年度予算の概算要求に向けて検討中であり、お尋ねについて、現時点で予断を持ってお答えすることは困難である。なお、御指摘の「OTC化」については、今後、令和五年度調査事業及び令和六年度調査事業の結果を踏まえて検討することになるが、いずれにせよ、御指摘の「緊急避妊薬」を必要とする方が入手し、適切に使用することが可能となるよう必要な対応を検討してまいりたい。
お尋ねについて、御指摘の「調査事業」においては、いわゆる性交同意年齢に達していない十六歳未満の者については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第三項により、当該者に対し、同条第一項に規定する性交等をした場合は、当該者の同意の有無にかかわらず、一定の場合を除き、罰則の対象となっていることを踏まえると、「緊急避妊薬販売に係る環境整備」を目的とする当該「調査事業」の対象とすることになじまず、今回の調査の対象としていない。
御指摘の「OTC化」については、今後、御指摘の「調査事業」の調査結果を踏まえて検討することとなるが、いずれにせよ、「緊急避妊薬」を必要とする方が入手し、適切に使用することが可能となるよう必要な対応を検討してまいりたい。
御指摘の「調査事業」については、日本薬剤師会において、「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 一式 調達仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき実施されているものであるが、御指摘の「緊急避妊薬の試験販売をおこなう薬局」については、仕様書において、「緊急避妊薬の調剤実績のある薬局を中心に、調査研究に協力してくれる薬局であって、原則として(中略)a.オンライン診療に基づく緊急避妊薬の調剤の研修を修了した薬剤師が販売可能 b.夜間及び土日祝日の対応が可能 c.プライバシー確保が可能な販売施設(個室等)を有する d.近隣の産婦人科医、ワンストップ支援センターとの連携体制を構築可能」「の条件を満たす薬局をあらかじめ選定」することとされているところ、日本薬剤師会においてこれに基づき選定されているものであるが、今後、改めて「緊急避妊薬の試験販売」に係る調査事業を行う場合には、「試験販売」を行う薬局の選定の在り方について、御指摘の「調査事業」の実施状況も踏まえつつ、適切に検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 緊急避妊薬のOTC化、薬局販売については、骨太の方針二〇二一にも掲げられ、緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業も二年目に入ったが、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における武見大臣の答弁においても、「令和六年度も…
答弁: …十七歳の「回答者数」が少ないことについては、当該事業においては御指摘の「緊急避妊薬」を十六歳及び十七歳の者に販売するに当たり、保護者の同伴や、薬剤師による年齢の確認を要しているところ、当該同伴がなかったり、当該確認ができ…
質問: 「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業(以下、「調査事業」)」の実施がはじまった。全国百四十五箇所の薬局において緊急避妊薬を、販売対象は十六歳以上の女性で、十八歳未満は保護者の同意を求めており、価格は七千円から九…
答弁: …かかわらず、一定の場合を除き、罰則の対象となっていることを踏まえると、「緊急避妊薬販売に係る環境整備」を目的とする当該「調査事業」の対象とすることになじまず、今回の調査の対象としていない。 二の前段について お尋ねについ…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 緊急避妊薬のOTC化、薬局販売については、骨太の方針二〇二一にも掲げられ、緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業も二年目に入ったが、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における武見大臣の答弁においても、「令和六年度も…
答弁: …十七歳の「回答者数」が少ないことについては、当該事業においては御指摘の「緊急避妊薬」を十六歳及び十七歳の者に販売するに当たり、保護者の同伴や、薬剤師による年齢の確認を要しているところ、当該同伴がなかったり、当該確認ができ…
質問: 「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業(以下、「調査事業」)」の実施がはじまった。全国百四十五箇所の薬局において緊急避妊薬を、販売対象は十六歳以上の女性で、十八歳未満は保護者の同意を求めており、価格は七千円から九…
答弁: …かかわらず、一定の場合を除き、罰則の対象となっていることを踏まえると、「緊急避妊薬販売に係る環境整備」を目的とする当該「調査事業」の対象とすることになじまず、今回の調査の対象としていない。 二の前段について お尋ねについ…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。