「義務教育諸学校」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2024年3月19日〜2024年3月19日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 松原 仁)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「解釈可能と考える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食の内容については、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条に規定する学校給食の目標を達成するため、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保する等の観点から適切に判断すべきものと考えており、このような考え方は、例えば、「学校給食実施基準の一部改正について(通知)」(令和三年二月十二日付け二文科初第千六百八十四号文部科学省初等中等教育局長通知)の発出等を通じて周知してきたところである。なお、文部科学省としては、カルシウムの摂取に効果的であるとの観点から、御指摘の「ミルク」については、牛乳をはじめとする全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳を想定している。
「植物性ミルクを選択できるよう進めるべき」とのお尋ねについては、御指摘の「牛乳を拒否したいとする学童・保護者」の範囲及び「選択」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食の内容及び実施方法については、一についてで述べたとおり、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保する等の観点から適切に判断すべきものと考えている。
「それができなければ・・・給食費の減額を行うべき」とのお尋ねについては、学校給食に要する経費の負担について定める学校給食法第十一条の規定を踏まえ、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者が適切に判断すべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、多くの学校給食において牛乳が提供されている。これは、昭和二十九年文部省令第二十四号「学校給食法施行規則」第一条で、「学校給食の区分」として「完全給食」「補食給食」「ミルク給食」の三種類が定められているが、すべての区…
答弁: …六十号)第二条に規定する学校給食の目標を達成するため、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 現在、多くの学校給食において牛乳が提供されている。これは、昭和二十九年文部省令第二十四号「学校給食法施行規則」第一条で、「学校給食の区分」として「完全給食」「補食給食」「ミルク給食」の三種類が定められているが、すべての区…
答弁: …六十号)第二条に規定する学校給食の目標を達成するため、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。