Kurage 質問主意書アシスト

「育児 介護休業法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
1件
2025年4月25日〜2025年4月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。
お尋ねの「現状は、同法律に違反した状態にあるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の雇用条件については、駐留軍等労働者の勤務条件等を定めた基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約(以下「労務提供契約」と総称する。)の内容を踏まえたものとなっているところ、労務提供契約には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「改正法」という。)による育児・介護休業法の改正内容が反映されていないことから、現在、労務提供契約の内容を改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとするため、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところである。
御指摘の「労働者の所属団体が違うことをもって法律の適用・不適用の差が生じていること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、駐留軍等労働者については、一の前段についてでお答えしたとおり、育児・介護休業法の適用を受けるものである。
御指摘の「二〇二四年十二月十三日に行われた団体交渉後」も、駐留軍等労働者の雇用条件を改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとするため、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところであり、その旨を、令和七年二月七日及び同年四月十一日に実施された全駐留軍労働組合との団体交渉において説明した。
防衛省としては、駐留軍等労働者に係る労務提供契約が改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとなるよう、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところであり、引き続き、同組合と団体交渉を行っていく考えである。
御指摘の「本計画で定めている内容が有名無実化している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、令和三年三月に在日米軍と共同で策定した「次世代育成支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画」において、子の看護休暇及び介護休暇を含む、育児・介護休業法に基づく施策に関する様々な目標を設定し、同計画に基づく取組を進めているところである。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年4月25日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月13日
質問: …じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を行うため、二〇二四年五月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「同…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2025年4月25日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月13日
質問: …じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を行うため、二〇二四年五月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「同…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。