「財政法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
15件
2023年11月9日〜2026年7月21日
答弁書あり
15件
提出者 13人(多い順: 浜田 聡、河村 たかし、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 5、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書においては、国の歳出は租税等により賄うべきとの原則の例外として、「公共事業費・・・の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」とされているが、これは、公共事業費については、国の資産を形成し、通常、当該資産からの受益が長期にわたることから、当該資産の財源を公債等により賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることは、負担の世代間公平の観点から許容されると考えられることによるものと考えている。
前段及び中段のお尋ねについて、財政法第四条第一項ただし書の「公債を発行し又は借入金をなすことができる」場合の対象としている公共事業費の範囲に含まれる経費については、負担の世代間公平の観点から相応の耐用年数を有する資産が形成され、当該資産からの受益が長期にわたるものであるか否か等の観点から整理することとしているところ、御指摘の「教育・子ども・デジタル等への支出」についても、上記の観点から公共事業費に該当する場合はあると考えられるものの、特定の政策分野に該当することのみをもって一律に公共事業費に該当することとすることは適当ではないと考えている。
また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない」と規定した上で、その例外として、「地方債をもつてその財源とすることができる」場合として、同条各号において、公営企業に要する経費、出資金及び貸付金、公共施設又は公用施設の建設事業費等の財源とする場合を定めており、地方公共団体の財政の健全性の確保や世代間の負担の公平の確保等の観点から必要な制度であることから、お尋ねのように「地方財政法第五条は廃止すべき」とは考えていない。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「国の財産は、・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とされ、また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項においては、「契約担当官・・・は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、・・・公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」とされているところ、御指摘の「政府備蓄米の放出」については、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十九条第二項及び第二十四条第一項により、米穀の売買契約をする場合には、入札を行うことが原則であることから、これに基づき入札により行っているところである。
御指摘の「低所得世帯」及び「禁止又は制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「政府備蓄米」を含む国の財産については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」こととされていると承知している。
また、後段のお尋ねについて、財務大臣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の規定により予算に係る必要な調整を行うこと、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の規定により予算の執行の適正を期するため、各省各庁に対して、収支の実績又は見込みについて報告を徴し、予算の執行状況について実地監査を行うこと等の権限を有しており、予算執行調査は、これらの権限を背景として実施しているものである。
御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十八条及び第三百十条において個人住民税均等割の標準税率が定められており、同法第一条第一項第五号において標準税率については「通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と規定されており、地方団体は当該地方団体の条例により税率を定めることとなる。なお、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項において「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」とされている。
いずれにせよ、予備費については、御指摘の「令和四年度決算検査報告」において示された所見も踏まえ、憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の規定に従って、今後とも適正な使用等に努めてまいりたい。
補正予算については、財政法第二十九条において、「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」及び「予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」に限って「補正予算を作成し、これを国会に提出することができる」とされている。御指摘の「令和二年度以降」の補正予算については、いずれも同条の要件を満たすものであると考えており、令和五年度補正予算についても、足下で消費と投資が力強さに欠ける状況にあること等を踏まえて、令和五年十一月二日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定した上で、同対策に従って速やかに実行すべき施策等に必要な予算を計上したものである。今後とも、同法の規定に従って、適切に対応してまいりたい。
臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。
御指摘の「決算カード」においては、「歳入の状況」の欄に「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示している。また、御指摘の「政府が作成する財務書類等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づき毎年度国会に報告する「地方財政の状況」(いわゆる「地方財政白書」)における「歳入」、「地方債現在高」等においては、「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示しているところである。
お尋ねの「令和四年度の税収増を既に政策経費等に充てられてきたとの鈴木財務大臣の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の令和五年十一月八日の衆議院財務金融委員会における「財政の構造といたしましては、過去の税収増、これはもう、当初予算でありますとか補正予算の編成を通じまして、主として政策的経費や国債の償還に既に充てられてきており」との鈴木財務大臣の答弁については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)等の関連規定を踏まえた国の財政の構造について説明したものである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書においては、国の歳出は租税等により賄うべきとの原則の例外として、「公共事業費・・・の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入…
質問: …されていることにならないか、政府の見解を示されたい。 九 日本国憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の趣旨に照らせば、国費の支出には厳格な法的根拠及び妥当性が求められる。国民保護法に基づく事業に対して国庫負担金又…
答弁: 一について お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七…
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十七条は、「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。」と定めている。令和八年一月に衆議院解散、二月に第五十一回衆議院議員総選挙があったため、政府…
答弁: 一について 前段のお尋ね及び後段の「令和八年度予算を一月中に提出できなかったこと」に関するお尋ねについては、お尋ねの「事務的な制約以外の観点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年度予算に関しては、令和八年…
質問: …その理由として、当時立法に関わった大蔵省主計局法規課長の平井平治氏は、「財政法逐条解説第三版」で「財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。公債のないところに戦争はないと断言し得る」と記した。その後も、大蔵事…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国債で防衛費を賄う事実上の「防衛国債」(ネーミングは別として)」及び「それは何故なのか理由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院…
質問: 農林水産省は、令和七年四月二十三日から二十五日にかけて政府備蓄米の放出に向けた三回目の入札を行い、令和五年度産米約十万トンが落札された。六事業者が入札に参加し、前回の落札額よりも四百二十円安い六十キロ当たり二万三百二円(…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「国の財産は、・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とされ、また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一…
質問: 令和七年一月二十九日の参議院本会議において、私は物価高などの影響で米の買えない低所得世帯が多いことを指摘し、「政府備蓄米、適正水準約百万トン。貧困の子供に必要な米十万トンはその一割。お米が食べられない子供のため、お米に手…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、「政府備蓄米」を含む国の財産については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこ…
質問: 森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が…
答弁: …り、地方団体は当該地方団体の条例により税率を定めることとなる。なお、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項において「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通…
質問: …たと見られる。 今回の最高裁判決では、この行政実例が覆ったことになる。 財政法第八条では、「国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。」、また、国の債権の管理等に関する法律(以…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「債権管理法」という。)第十条の規定の趣旨は、各省各庁の長(債権管理法第二条第三項の各省各庁の長をいう。以下同じ。…
質問: …、政府の見解を伺う。 三 緊要性に乏しい経費の補正予算への計上について 財政法第二十九条では、補正予算は予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出のために作成できると規定されている。しかし、令和五年度補正予…
答弁: …御指摘の「令和四年度決算検査報告」において示された所見も踏まえ、憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の規定に従って、今後とも適正な使用等に努めてまいりたい。 三について 補正予算については、財政法第二十九条におい…
質問: …地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第五条の特例として発行される地方債であり、臨財債の発行については、制度が始まった当初、平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書においては、国の歳出は租税等により賄うべきとの原則の例外として、「公共事業費・・・の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入…
質問: …されていることにならないか、政府の見解を示されたい。 九 日本国憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の趣旨に照らせば、国費の支出には厳格な法的根拠及び妥当性が求められる。国民保護法に基づく事業に対して国庫負担金又…
答弁: 一について お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七…
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十七条は、「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。」と定めている。令和八年一月に衆議院解散、二月に第五十一回衆議院議員総選挙があったため、政府…
答弁: 一について 前段のお尋ね及び後段の「令和八年度予算を一月中に提出できなかったこと」に関するお尋ねについては、お尋ねの「事務的な制約以外の観点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年度予算に関しては、令和八年…
質問: …その理由として、当時立法に関わった大蔵省主計局法規課長の平井平治氏は、「財政法逐条解説第三版」で「財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。公債のないところに戦争はないと断言し得る」と記した。その後も、大蔵事…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国債で防衛費を賄う事実上の「防衛国債」(ネーミングは別として)」及び「それは何故なのか理由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院…
質問: 農林水産省は、令和七年四月二十三日から二十五日にかけて政府備蓄米の放出に向けた三回目の入札を行い、令和五年度産米約十万トンが落札された。六事業者が入札に参加し、前回の落札額よりも四百二十円安い六十キロ当たり二万三百二円(…
答弁: 一について 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「国の財産は、・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」とされ、また、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一…
質問: 令和七年一月二十九日の参議院本会議において、私は物価高などの影響で米の買えない低所得世帯が多いことを指摘し、「政府備蓄米、適正水準約百万トン。貧困の子供に必要な米十万トンはその一割。お米が食べられない子供のため、お米に手…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、「政府備蓄米」を含む国の財産については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項において、「法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこ…
質問: 各省庁は、様々な事業に係る経費を予算計上し、その執行により当該事業の目的を達成し、成果を得ているとされる。各省庁の事業成果を評価する上で、執行率は重要な指標の一つである。この執行率の計算方法の在り方について、以下質問する…
答弁: …執行調査を規定する法律はない。 また、後段のお尋ねについて、財務大臣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の規定により予算に係る必要な調整を行うこと、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の規定により予…
質問: 森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が…
答弁: …り、地方団体は当該地方団体の条例により税率を定めることとなる。なお、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項において「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通…
質問: …たと見られる。 今回の最高裁判決では、この行政実例が覆ったことになる。 財政法第八条では、「国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。」、また、国の債権の管理等に関する法律(以…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「債権管理法」という。)第十条の規定の趣旨は、各省各庁の長(債権管理法第二条第三項の各省各庁の長をいう。以下同じ。…
質問: …、政府の見解を伺う。 三 緊要性に乏しい経費の補正予算への計上について 財政法第二十九条では、補正予算は予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出のために作成できると規定されている。しかし、令和五年度補正予…
答弁: …御指摘の「令和四年度決算検査報告」において示された所見も踏まえ、憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の規定に従って、今後とも適正な使用等に努めてまいりたい。 三について 補正予算については、財政法第二十九条におい…
質問: …地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第五条の特例として発行される地方債であり、臨財債の発行については、制度が始まった当初、平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
質問: 令和四年度の一般会計決算によれば、同年度の収納済歳入額、租税収入等は前年度に対して増収となった。これについて、岸田総理は本年九月二十五日の経済対策についての会見において、「税収も増加しています。他方、コロナ禍を乗り越えた…
答弁: …や国債の償還に既に充てられてきており」との鈴木財務大臣の答弁については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)等の関連規定を踏まえた国の財政の構造について説明したものである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではな…
質問: 北九州市において地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供を行うための地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関して、以下質問する。 一 北九州市は、産業集積等に伴う都市インフラ整備など大都市特有の財政需要に加えて…
答弁: …第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解…
質問: …は、そもそも、空調に要する費用を児童・生徒の家庭に負担させる行為は、地方財政法第二十七条の四及びこの条によって委任された地方財政法施行令第五十二条第二号で「市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費」として掲げられて…
答弁: …の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており、現時点において御指摘のような「指導」…
質問: …る旨を述べている。また、政府は、決算剰余金の使途について、その二分の一を財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に基づき公債の償還に充て、残りの二分の一を防衛力強化の財源に充てる方針としている。 他方で、令和五年十月二…
答弁: 一について 御指摘の「金利上昇が懸念される中で、基金への巨額の拠出は利払いを通じて国民負担を増加させることにつながる懸念」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、基金に…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。