「身体障害者手帳 認定基準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2025年10月29日〜2026年6月29日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 山本 ジョージ、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
視覚障害に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表において、「一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの」等の視覚障害が「永続するもの」とされているところ、その考え方は、令和六年三月二十九日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人が「身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準につきましては、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められている」と答弁しているところである。その上で、お尋ねの「片眼失明のみでは対象外とされる理由」は、「片眼失明」の場合であっても、もう一方の眼の視力が〇・七以上の場合には、「日常生活」の制限の「程度」が相対的に低いと考えられるためである。
お尋ねの「国連障害者権利条約の趣旨を踏まえ、現行の身体障害者手帳の認定基準を生活実態に即した形で見直す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「現行の身体障害者手帳の認定基準」の設定の考え方については、一の1についてで述べたとおり、「医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められている」ものであり、一定程度、お尋ねの「国連障害者権利条約の趣旨」に沿うものと考えているが、お尋ねが、さらに、一の1で御指摘の「片眼失明のみ」でも障害認定するように「見直す考え」はあるかとのお尋ねであれば、一の1についてでお答えしたとおり、「日常生活」の制限の「程度」が相対的に低いと考えられるため、現時点でお尋ねの「見直す考え」はない。なお、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が参集を求めて開催していた、視覚機能等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「視覚障害の認定基準に関する検討会」が平成三十年一月に取りまとめた「視覚障害の認定基準に関する検討会報告書」において、「当事者団体等から、視力障害および視野障害による視覚障害認定では障害認定されないが、見づらさを抱えている当事者への配慮を検討してほしいことなどの意見があり、視覚障害認定基準の改善のための調査研究の中で、これらについても検討を行い、その結果を踏まえ、検討する」とされたことを踏まえ、厚生労働行政推進調査事業費補助金により、平成三十年度から令和二年度まで「視機能障害認定のあり方に関する研究」を、令和四年度から令和六年度まで「見えづらさを来す様々な疾患の障害認定・支援の方法等の確立に向けた研究」を実施し、現在、これらの研究を踏まえ、令和七年度から令和九年度までの予定で「見えづらさを来す様々な疾患の障害認定・支援の確立に向けた研究」を実施しており、引き続き当該研究を進め、その結果を踏まえ、必要な検討を行っていくこととしている。
御指摘の「指欠損」に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法別表において、「一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの」、「一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの」等とされているところ、その考え方は、一の1についてで述べたとおり、「医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められている」ものである。その上で、お尋ねの「親指を除き指一本の欠損が原則として認定対象外とされる理由」及び「親指の欠損と薬指や小指の欠損とで取扱いが異なることの根拠」については、「親指を除く指一本の欠損」は「親指の欠損」に比べ、「日常生活」の制限の「程度」が相対的に低いと考えられるためであり、具体的な障害認定に当たっては、「身体障害認定基準」(平成十五年一月十日付け障発第〇一一〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)において、「手指の機能障害の判定」には「おや指、次いでひとさし指の機能は特に重要である」こと、「おや指の機能障害は摘む、握る等の機能を特に考慮して、その障害の重さを定めなければならない」こと等に注意が必要であるとしているところである。
お尋ねの「国連障害者権利条約の理念に照らし、手指障害の評価を「形態」ではなく「機能的制約」や「社会的障壁」、機能的制約と社会的障壁との相互作用により効果的な社会参加が妨げられているか否かなどの観点から再検討する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、一の4で御指摘の「現行の身体障害者手帳の認定基準」の設定の考え方については、一の1についてで述べたとおり、「医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められている」ものであり、一定程度、お尋ねの「国連障害者権利条約の理念」に沿うものと考えているが、お尋ねが、さらに、二の1で御指摘の「親指を除き指一本の欠損」でも障害認定するように「再検討する考え」はあるかとのお尋ねであれば、二の1及び2についてでお答えしたとおり、「日常生活」の制限の「程度」が相対的に低いと考えられるため、現時点でお尋ねの「再検討する考え」はない。
御指摘の「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、労災保険、障害年金」は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて「認定基準」等を定めているものであり、御指摘のような「認識」はなく、また、御指摘の「制度横断的に認定基準の調整・透明化を図る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各制度における障害認定については、それぞれの趣旨を踏まえ、適切に運用されていると認識しており、御指摘のように「制度横断的に」見直すことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …泄介助を要するほど重篤な状態にあるにもかかわらず、障害等級が比較的軽度(身体障害者手帳五級等)に認定されるなど、生活実態と認定結果との間に著しい乖離が生じており、必要な障害福祉サービスに結びつかない状況がある。 さらに、…
答弁: …、かつ永続する障害を有する者に対して、その程度に応じた障害の認定を行い、身体障害者手帳を交付することとされているところ、御指摘の「ME/CFS、線維筋痛症、およびコロナ後遺症」(以下「ME/CFS等」という。)は、いまだ…
質問: …どは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身体的機能の喪失を形式的・数量的に評価する制度設計に起因しており、生活実態…
答弁: 一の1について 視覚障害に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表において、「一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの」等の視覚障害が「永続…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …泄介助を要するほど重篤な状態にあるにもかかわらず、障害等級が比較的軽度(身体障害者手帳五級等)に認定されるなど、生活実態と認定結果との間に著しい乖離が生じており、必要な障害福祉サービスに結びつかない状況がある。 さらに、…
答弁: …、かつ永続する障害を有する者に対して、その程度に応じた障害の認定を行い、身体障害者手帳を交付することとされているところ、御指摘の「ME/CFS、線維筋痛症、およびコロナ後遺症」(以下「ME/CFS等」という。)は、いまだ…
質問: …どは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身体的機能の喪失を形式的・数量的に評価する制度設計に起因しており、生活実態…
答弁: 一の1について 視覚障害に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表において、「一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの」等の視覚障害が「永続…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。