「食品ロス削減」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2025年2月17日〜2025年2月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 階 猛)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「KPIの達成状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号。以下「法」という。)第二十条第一項に規定する食品ロス削減推進会議において、現在、基本方針の変更案について検討を進めているところ、食品関連事業者から廃棄される食品ロスの数量については、令和四年度に、令和十二年度の目標を前倒しで達成したため、新たな削減目標を設定することとしているところである。一方、家庭から廃棄される食品ロスの数量については、令和四年度時点で、平成十二年度比で食品ロスの数量を半減させるという令和十二年度の目標を達成しておらず、また、食品ロスの問題を認知して削減に取り組む消費者の割合については、令和六年度時点で、八十パーセントとする目標を達成していないことから、これらの目標を維持することとして、同会議において検討を進めているところである。
消費者庁の調査によると、令和六年三月三十一日現在で、御指摘の「食品ロス削減推進計画」を策定している政令指定都市の割合は九十五パーセントであり、同計画を策定している市区町村(政令指定都市を除く。)の割合は約十二パーセントである。
政府としては、地方公共団体向けの食品ロス削減推進計画の策定に関するマニュアルを作成し、広く周知する予定である。また、地方公共団体における同計画の策定に当たっては、地方消費者行政強化交付金の活用が可能であることから、引き続き、その活用を促すなど周知を行う予定である。さらに、基本方針を変更する際には、地方公共団体向けの説明会を開催し、同計画の策定に資するよう、基本方針に基づく施策の情報を提供する予定である。
法第九条第一項に規定する食品ロス削減月間である毎年十月に「食品ロス削減全国大会」を開催しており、その中で、地方公共団体向けの研修会を開催し、優良事例の紹介等を行っている。また、毎年、地方公共団体の取組事例を調査し、優良事例を取りまとめた上で、地方公共団体に対して同事例に関する情報共有を行っている。
お尋ねの「mottECO」の「普及率」及び「導入店舗数」並びに「mottECO」の「取組が食品ロス削減にどの程度寄与する」かについては把握していないが、令和六年度に環境省が実施した「食品の消費行動に伴う食品ロス削減対策導入モデル事業」においては、千二百三十三の飲食店等において食べ残したものを容器を用いて持ち帰る取組が実施されており、当該取組により一年間で少なくとも八十二トンの食品ロスが削減されると推計している。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …さらなる施策の強化が求められていると考える。そこで、以下質問する。 一 食品ロス削減のKPI(重要業績評価指標)とその活用について 1 現行の食品ロス削減施策において、各施策の個別のKPIはどのようなものか。 2 基本方…
答弁: …法律(令和元年法律第十九号。以下「法」という。)第二十条第一項に規定する食品ロス削減推進会議において、現在、基本方針の変更案について検討を進めているところ、食品関連事業者から廃棄される食品ロスの数量については、令和四年度…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …さらなる施策の強化が求められていると考える。そこで、以下質問する。 一 食品ロス削減のKPI(重要業績評価指標)とその活用について 1 現行の食品ロス削減施策において、各施策の個別のKPIはどのようなものか。 2 基本方…
答弁: …法律(令和元年法律第十九号。以下「法」という。)第二十条第一項に規定する食品ロス削減推進会議において、現在、基本方針の変更案について検討を進めているところ、食品関連事業者から廃棄される食品ロスの数量については、令和四年度…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。