Kurage 質問主意書アシスト

「TSMC誘致」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2024年2月22日〜2024年3月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 須藤 元気)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「TSMC誘致の決定」の具体的に意味するところが明らかではなく、「TSMC誘致の決定責任者は当時の経産大臣という理解でよろしいか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、御指摘の「報道」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、政府としては、これまで、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)に限らず、国内外の半導体の製造企業等と我が国における特定半導体生産施設整備等(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する特定半導体生産施設整備等をいう。以下同じ。)に関して意見交換を行ってきているところ、御指摘の「TSMC及びJASMへの助成決定」については、TSMC及びJASMから提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)に対して、経済産業大臣において、同条第三項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を行ったものである。
TSMC誘致に関する質問主意書 須藤 元気 答弁 2024年3月5日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年3月19日 須藤 元気 答弁 2024年3月29日
質問: 私が提出した「TSMC誘致に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第四六号)に対して不明瞭な答弁(内閣参質二一三第四六号)があったので再度質問する。 一 答弁の一及び二についてに関して、特定半導体政策施設整備等計画に対…
答弁: 一について 御指摘の「承認印」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJap…
提出 2024年2月22日 須藤 元気 答弁 2024年3月5日
質問: …本政府がTSMCを誘致したと報道されているが、事実関係はいかがか。 二 TSMC誘致の決定責任者は当時の経産大臣という理解でよろしいか。 三 助成金の性格からして、公平性の観点からTSMC及びJASMに限定せずに広くあま…
答弁: 一及び二について 御指摘の「TSMC誘致の決定」の具体的に意味するところが明らかではなく、「TSMC誘致の決定責任者は当時の経産大臣という理解でよろしいか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、御指摘の「報…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2024年3月19日 須藤 元気 答弁 2024年3月29日
質問: 私が提出した「TSMC誘致に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第四六号)に対して不明瞭な答弁(内閣参質二一三第四六号)があったので再度質問する。 一 答弁の一及び二についてに関して、特定半導体政策施設整備等計画に対…
答弁: 一について 御指摘の「承認印」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJap…
提出 2024年2月22日 須藤 元気 答弁 2024年3月5日
質問: …本政府がTSMCを誘致したと報道されているが、事実関係はいかがか。 二 TSMC誘致の決定責任者は当時の経産大臣という理解でよろしいか。 三 助成金の性格からして、公平性の観点からTSMC及びJASMに限定せずに広くあま…
答弁: 一及び二について 御指摘の「TSMC誘致の決定」の具体的に意味するところが明らかではなく、「TSMC誘致の決定責任者は当時の経産大臣という理解でよろしいか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、御指摘の「報…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。