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MOX燃料の審査基準に関する質問主意書
参議院 第189回 第142号
質問本文
原子力規制委員会の二〇一五年二月十二日付「関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(三号及び四号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(案)に対するご意見への考え方」の五十五頁の記述によれば、パブリックコメントとして出された意見「重大事故等について、ウラン炉心とプルサーマル炉心との違いについて検討し判断する根拠となるべき基準、MOX炉心を明記した判断基準は審査ガイドには見当たらない」等に対し、原子力規制委員会は「考え方」として次のように答えている。
「3号炉及び4号炉でMOX燃料を使用することは、申請書(添付書類十)の有効性評価における条件等に記載されています。3号炉及び4号炉でのMOX燃料の使用は、既に許可されたものであり、本審査は、MOX燃料の使用を前提としています」、「新規制基準では、ウラン燃料を使うかMOX燃料を使うかにかかわらず同じ基準を適用することとしており、重大事故等に関して、MOX燃料に特定した基準・審査ガイド等は必要ありません」。
この「MOX燃料に特定した基準・審査ガイド等は必要ありません」との「考え方」に関連して以下の点を質問する。
一 MOX燃料特有の規制基準はないという理解でよいか。もしあるならその法規、基準等を明示されたい。
二 「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」(平成七年六月十九日原子力安全委員会了承。以下「いわゆる三分の一MOX報告書」という。)で示された内容は、現行の規制基準には入っていないという理解でよいか、政府の見解を明らかにされたい。
三 前記二に関して、いわゆる三分の一MOX報告書が、例えば、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等で引用されていることはあるか。
もしあれば、その法規・基準等及び引用箇所を明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
実用発電用原子炉については、実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)第六条において、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材が適合すべき基準について規定されている。
二及び三について
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)により改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会規則等に定める基準並びに同基準の解釈に係る原子力規制委員会決定(以下「新規制基準等」という。)において、「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」(平成七年六月十九日原子力安全委員会了承)は引用されていないが、新規制基準等は「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」の内容を踏まえたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。