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原薬等の製品製造過程で排出される排溶媒と非課税エタノールに関する質問主意書

参議院 第189回 第343号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 609字/答弁 191字

質問本文

日本の製薬産業の振興は、国民の健康な生活とその向上に直結する。それだけではなく、日本は世界で数少ない新薬創出国であり、知識集約型産業である医薬品産業は経済成長を担う重要な産業として期待されている。しかしながら、新薬の開発には、最先端の科学に加え、十年以上もの年月と数百億円単位の費用が必要とされている。この重要性と投資負担の重さに比較し、日本の製薬産業を取り巻く業務環境は、諸外国に比較し優位に立っているとは言い難い。それゆえ、製薬業に関する諸課題を解決し、我が国のリーディング産業である医薬品産業の国際競争力の強化を図る必要がある。この問題意識を前提に、以下質問を行う。

原薬等の製品製造過程で排出される排溶媒の処分に際し、重油代替燃料としての一部販売において非課税エタノールを包含した場合、現行制度によるとアルコール事業法の適用対象とされている。そのため多くの場合、有価売却を断念し産廃費用が企業の負担となってしまっている。そもそも当該エタノールについては、アルコール事業法の規制趣旨である酒類の原材料としては想定されておらず、燃料としての再利用が期待されている。実際、カロリーが高い排溶媒では、メーカーが重油代替燃料として有価で購入することが多い。

環境維持の視点からも経済性からも現状が不合理であることに鑑み、特例措置として当該規制の緩和を行うべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「原薬等の製品製造過程で排出される排溶媒」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アルコールを含有する廃溶媒がアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定する「アルコール」に該当する場合には、その譲渡については同法による規制の対象となるが、このような措置は、当該廃溶媒が酒類の原料として不正に使用されることを防止するために必要なものであると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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