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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターにおける高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に係る研究開発に関する質問主意書
参議院 第200回 第39号
質問本文
原子力発電に伴って発生する高レベル放射性廃棄物については、最終的に地下深い地層中に処分することが国の基本方針とされており、安全に地層処分するための基盤的な研究開発を具体的に進める施設として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の幌延深地層研究センターが、北海道幌延町に置かれている。
平成十二年に幌延深地層研究センターで研究開発を開始するに当たり、研究終了後に幌延深地層研究センターの地下施設を埋め戻す旨等が「幌延町における深地層の研究に関する協定書」(以下「協定書」という。)で取り決められているものの、幌延町や周辺地域がなし崩し的に処分地にされるのではないかとの疑念が、今なお払拭されていない。
他方で、幌延深地層研究センターと同様に地層処分の研究を行っている機構の東濃地科学センター(岐阜県瑞浪市)では、令和四年一月までの埋め戻しができるよう、坑道埋め戻し工事の工程が瑞浪市と合意されている。
このような状況の中、協定書第七条に基づき「令和二年度以降の幌延深地層研究計画(案)」(以下「計画案」という。)が令和元年八月二日に機構から北海道及び幌延町に提出されたことを踏まえ、以下質問する。
一 平成十年十月に策定された「深地層研究所(仮称)計画」において、地層科学研究及び地層処分研究開発の全体の期間は二十年程度とされてきたが、計画案は、期間を延長して更なる研究に取り組もうとするものである。研究開発の期間の延長が必要な理由を具体的に説明されたい。
二 計画案では、「地層処分の技術的基盤の整備の完了が確認できれば、埋め戻しを行うことを具体的工程として示」すこととしているが、令和元年八月二十七日及び二十九日に行われた地域説明会では、出席者から「地層処分の技術的基盤の整備の完了」の意味するところが明確でなく、幌延町における研究が永続的になされるのではないかとの懸念が表明されたと承知している。「地層処分の技術的基盤の整備」が必要性を超えて拡大していくことのないよう、その範囲を明確に示されたい。
三 政府は、幌延深地層研究センターに対し、計画案の必要性及び内容を明確に説明させるとともに、今後の自治体及び地域住民との合意プロセスの在り方についても早期に説明するよう促すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 計画案は、幌延町における深地層研究計画の内容を変更しようとするものであり、協定書第四条の「深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すものとする」との規定の内容や解釈を変更するものではないと解してよいか、政府の見解を明らかにされたい。その上で「当該研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の最終処分場とせず、幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を将来とも設置しない」とした協定書第五条の内容や解釈について、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、これまでの研究の成果、外部委員会の評価等を踏まえて検討した結果、実際の地質環境における人工バリアの適用性確認等の研究の継続が必要となったためとのことである。
二について
原子力機構によると、御指摘の「地層処分の技術的基盤の整備の完了」とは、原子力機構核燃料・バックエンド研究開発部門幌延深地層研究センターの地下施設において、調査技術、モデル化・解析技術を実際の地質環境に適用して、その有効性が示された状態を意味するとのことである。
三について
現在、北海道、幌延町及び原子力機構が締結した「幌延町における深地層の研究に関する協定書」(以下「協定書」という。)第十四条に基づき、北海道及び幌延町が開催する「幌延深地層研究の確認会議」において、原子力機構が「令和二年度以降の幌延深地層研究計画(案)」の必要性、妥当性等を説明し、北海道及び幌延町がそれらを確認しているものと承知している。
四について
協定書は、北海道、幌延町及び原子力機構の三者間で締結したものであり、その内容や解釈について政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。