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日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書

参議院 第203回 第9号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2020年11月6日
内閣転送 2020年11月11日
答弁書受領日
2020年11月17日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 892字/答弁 101字

質問本文

日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、当事者でない委託業者に戸別訪問によって行わせている。NHKから国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者の元には、この委託業者が戸別訪問の際に、放送受信料の収納業務、いわゆる債権回収関連業務を行っているとの報告が多数寄せられている。こういった債権回収関連業務にもし制限がないとすると、無資格者が法律事務の取扱いをできることになり、いわゆる反社会的勢力が債権回収関連業務を受託することにもなりかねないため、債権回収関連業務を取り扱うことのできる者に制限をかける法律として弁護士法が存在すると承知している。その中でも、弁護士法第七十二条には、弁護士または弁護士法人以外の者は、報酬を得る目的で法律事務の取り扱いや、周旋をすることを業とすることができない旨の記載がある。弁護士法違反は犯罪であり、弁護士法違反においてなされた契約は無効となるだけでなく、弁護士法違反を犯した者に二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という重い罰則がある(同法第七十七条第三号)。弁護士でもなく弁護士法人でもない、協会の委託業者が戸別訪問をして債権回収関連業務を行うことが弁護士法第七十二条に抵触するかどうか、以下質問する。

一 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めることは、弁護士法第七十二条に抵触するか。

二 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いをしなくてよいから今月から支払えばよい、というような、支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。

三 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めて「払わないと裁判になるぞ」と裁判をちらつかせて支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの各行為が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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