ことばで探す › 参議院 第204回
国家公務員倫理規程違反により懲戒処分された総務省職員の事案に関する質問主意書
参議院 第204回 第28号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 利害関係者にあたる株式会社東北新社からの接待問題で総務省職員が懲戒処分されたが、総務省課長級以上の者で、民間放送テレビ局からの接待を受けた者がいるかどうか、総務省内で調査は行っているか。
二 国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理規程が定められているが、総務省課長級以上にあたる者で、過去五年間に民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者から接待を受けたという報告はあるか。あるとするならば、何件報告があるのか明らかにされたい。
三 国家公務員倫理法に基づく贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告することになっている。国家公務員倫理法が施行されてから、総務省課長級以上にあたる者で、民間放送テレビ局からの贈与等の報告はあるか。あるとするならば、今まで何件報告があるのか、国家公務員倫理法第六条、又、国家公務員倫理規程第十一条に基づき、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような調査は行っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した調査において、当該調査の対象となった職員に対し、株式会社東北新社以外の利害関係者(国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)に該当する事業者又は利害関係者に該当しない事業者との間において、倫理法及び同令に違反するような事実がなかったかを聴取したところ、御指摘の「民間放送テレビ局」との間において、該当する事実は確認できなかった。
二及び三について
お尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあり、網羅的にお答えすることは困難であり、また、御指摘の「民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、平成二十七年四月一日から令和二年十二月三十一日までの間において、総務省本省課長級以上の職員が御指摘の「民間放送テレビ局」から金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとする倫理法第六条第一項に規定する贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は二件提出されており、このうち、倫理法第二条第六項に規定する役員、従業員、代理人その他の者から贈与等を受けたとする贈与等報告書は提出されていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。