ことばで探す › 参議院 第211回
馬毛島における自衛隊施設整備に関する質問主意書
参議院 第211回 第115号お答えすることは困難 ×2
質問本文
防衛省が実施している馬毛島における自衛隊施設整備について、以下質問する。
一 防衛省は、馬毛島において、「騒音等の影響を限定」しつつ「島嶼防衛に資する訓練の実施が可能」となる旨説明している(令和二年十一月説明資料等)が、「島嶼防衛に資する訓練」の実施に際して具体的にどのような「騒音等の影響」が生じ得ると想定しているのか。「島嶼防衛に資する訓練」の具体例も踏まえ、明確に答弁されたい。
二 防衛省は、馬毛島における施設整備に必要な経費について、在日米軍の駐留に関連する経費に充てることを目的とした経費である(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上されている旨説明しているが、これまでの各年度における馬毛島における施設整備に必要な経費は、一部ではなく全部が(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上されてきたのか。その場合、自衛隊の施設を整備するにもかかわらず、一部ではなく全部を在日米軍の駐留に関する経費から支出することとした理由について、その妥当性も含めて明確に答弁されたい。
三 これまでの各年度における馬毛島における施設整備に必要な経費について、(項)在日米軍等駐留関連諸費以外の(項)に計上されていた場合があれば、その年度、計上額を併せて明らかにされたい。
四 馬毛島における施設整備以外で、自衛隊施設の整備に必要な経費を(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上している例があれば網羅的に示されたい。
五 馬毛島における施設整備に必要な経費について、財政法第三十三条第二項に規定する経費の流用により財源の確保を行った例を網羅的に示されたい。その際、(項)在日米軍等駐留関連諸費のうち、どの(目)の間の流用により財源の確保を行ったのかについても併せて示されたい。
六 馬毛島における施設整備に必要となる総事業費は、現時点でどの程度の規模となる見込みか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「島嶼防衛に資する訓練」としては、水陸両用訓練や空挺降下訓練等を想定しており、これらの訓練においては、航空機や車両等の自衛隊の装備品を使用するため、これらによる騒音等の発生が見込まれる。
なお、防衛省としては、馬毛島が住宅地から離れていること等から、騒音等が地域住民に及ぼす影響が小さいことを関係地方公共団体に説明しているところである。
二について
御指摘の「馬毛島における施設整備に必要な経費」については、令和四年度及び令和五年度を除く平成二十四年度以降の各年度において、全て(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上している。これらは、馬毛島において、恒久的な空母艦載機着陸訓練施設として米軍に使用させることとなる新たな自衛隊施設を整備するために必要な、土地の取得、海上ボーリング等の調査、施設配置等の検討並びに当該施設の設計及び工事等に係る経費であり、米空母の我が国周辺におけるプレゼンスを確保し、日米同盟の抑止力・対処力の強化に大きく貢献するものであることから、在日米軍等の駐留に必要な経費をその内容とする(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上したものである。
三について
御指摘の「馬毛島における施設整備に必要な経費」のうち、(項)在日米軍等駐留関連諸費以外の項に計上したものは、令和四年度において約九十八億円及び令和五年度において約〇・三億円である。
四について
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成三十年度から令和四年度までの自衛隊施設の整備に必要な経費について、(項)在日米軍等駐留関連諸費に計上したものとしては、海上自衛隊の硫黄島航空基地及び鹿屋航空基地並びに航空自衛隊の築城基地及び新田原基地の整備に関する例がある。
五について
お尋ねについては、平成三十年度において(目)提供施設移設整備費から(目)提供施設等整備費に、令和元年度において(目)提供施設移設整備費から(目)不動産購入費及び(目)施設運営等関連補償費に、それぞれ流用している。
六について
馬毛島における施設整備については、外海に位置し、社会インフラが全く整っていない離島での大規模な工事という特殊なものであること等から、所要額の精査に時間を要するため、お尋ねの「総事業費」について現時点でお答えすることは困難である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。