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日米宇宙協力枠組協定に関する質問主意書
参議院 第213回 第207号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の第三条(実施機関及び実施取決め)の「政府の正当な確認」について、個別計画ごとの免税や代位請求権の範囲など、複数省庁が関わるため、閣議による確認が適切ではないか。
二 閣議ではなく各省が個別に確認する場合、個別案件ごとの関係省庁の範囲を誰がどのように判断するのか。
三 閣議ではなく各省が個別に確認する場合、「正当な確認」と認められるためには、少なくとも大臣または専決権限のある者による決裁が必要と思われるが、実施されているか。
四 有人月面ローバー協力の実施取決めは、免税や代位請求権の範囲の確認も必要なので、外務省、内閣府、文部科学省に加えて、財務省の正当な確認も必要と思われるが、どのように確認を行ったか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「閣議による確認」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定(令和五年条約第三号。以下「協定」という。)第三条Bに規定する「政府により正当に承認され」ること及び「正当に確認され」ることとは、閣議決定を要するものであるとは解しておらず、同条に規定する実施機関間の実施取決めについて、各府省庁の関係部局において、宇宙政策等のそれぞれの所掌事務の観点から、必要な精査をした上で、必要に応じて御指摘の「決裁」をすることも含め、政府として「正当な確認」を適切に行っている。
二について
御指摘の「範囲」については、各府省庁の関係部局において、御指摘の「個別案件」の内容及び宇宙政策等のそれぞれの所掌事務に応じて判断している。
四について
御指摘の「代位請求権の範囲」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、協定においては、協定に基づく協力を行うに当たっての税の免除や損害に関する請求等の取扱いについても規定しているところ、御指摘の「有人月面ローバー協力の実施取決め」は、協定に従うものであり、また、税の免除等に関する事項を含まないことから、当該取決めについては、文部科学省、内閣府及び外務省において、それぞれの所掌事務の観点から、必要な精査をした上で、御指摘の「正当な確認」を行ったものである。