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法務省の人権救済制度に関する質問主意書
参議院 第213回 第78号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
人権擁護機関における調査救済制度(以下「人権救済制度」という。)は、法務省の訓令である「人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)」(以下「法務省訓令」という。)及び「人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月二十六日付け法務省権調第二百号人権擁護局長通達)」に基づいて行われている。法務省訓令によると、人権救済制度の目的は「人権侵犯の疑いのある事案について、関係者に対する援助、調整の措置を講じ、又は人権侵犯の事実の有無を確かめ、その結果に基づき、事案に応じた適切な措置を講ずるほか、関係者に対し人権尊重の理念に対する理解を深めるための啓発…を行い、もって人権侵犯による被害の救済及び予防を図ること」とされている。人権救済制度の啓発状況や救済の状況等について、以下質問する。
一 令和五年三月二十四日に法務省人権擁護局が公表した「令和四年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)」によると、令和四年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は七千八百五十九件であるとされているが、全国の法務局において、人権擁護委員又は法務局職員が受けた人権に関する相談件数は把握しているか。把握している場合、平成二十五年から令和四年までの相談件数を年毎に示されたい。
二 前記一について、離婚事案等の家庭内における人権や、子供の人権に関する相談件数と救済手続を開始した件数はそれぞれ何件あるか、年毎に示されたい。
三 前記二について、離婚事案の場合においては、特に子供がいる家庭の場合は人権侵害の可能性が発生している可能性がある事を踏まえ、離婚調停や離婚裁判等の係争中の当事者に対しては、人権救済制度をすべからく案内すべきではないか、見解を伺う。
四 救済手続が開始された事案については、下記いずれかの対応がなされるものと承知している。
〇【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
〇【調整】 当事者間の関係調整を行います。
〇【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
〇【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。
〇【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。
〇【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
〇【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。
前記二に関連して、救済手続を開始した事案のうち、上記のうちどの対応をそれぞれ行ったのか、対応種別ごとに件数を年毎に示されたい。
五 人権救済制度を国民へ周知するために政府が現在行っている取組があれば全て示されたい。
また、国民に対して人権救済制度そのものがあまり認知されていないのではないかと考えるが、政府見解如何。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの平成二十五年から令和四年までの各年における人権相談件数については、平成二十五年が二十五万六千四百四十七件、平成二十六年が二十五万三千四百十四件、平成二十七年が二十三万六千四百三件、平成二十八年が二十二万五千七十三件、平成二十九年が二十二万五千四十件、平成三十年が二十一万六千二百三十九件、平成三十一年及び令和元年が二十万三千五百七十件、令和二年が十七万三千六百三十四件、令和三年が十六万六千四百五十七件、令和四年が十五万九千八百六十四件である。
二及び四について
お尋ねの「離婚事案等の家庭内における人権や、子供の人権」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月二十六日付け法務省権調第二百号法務省人権擁護局長通達)第七条第一項第四号に掲げる「当該人権侵犯に関する事件が、裁判所に係属しているとき」については、司法による解決を優先させる観点から、人権侵犯事件の救済手続を開始しない場合として人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第八条第一項が規定する「法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合」に該当すると解しており、御指摘の案内を行うことは考えていない。
五について
法務省の人権擁護機関が行っている人権相談及び人権侵犯事件の調査処理については、リーフレットの配布、ポスターの掲示、SNSを通じた発信等を行うとともに、地方公共団体その他関係機関とも連携して、その周知に努めているところであり、御指摘も踏まえ、引き続き、こうした取組に努めてまいりたい。