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第二次石破内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書
参議院 第216回 第20号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
私が提出した「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第五八号)に対する答弁書(内閣参質二一二第五八号)において、政府は、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。」、「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁している。また、「委員長が交代した日本共産党と破壊活動防止法に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四八号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一四八号)においても同様の答弁をしている。
以上の答弁を踏まえ、以下質問する。
一 第二次石破内閣は、歴代の内閣同様、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。」と考えているか、政府の認識を示されたい。
二 第二次石破内閣は、「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」をどのような団体であると考えているか、政府の認識を示されたい。
三 政府は一貫して「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁しているが、第二次石破内閣において「破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動」をどのように認識しているのか、詳細を改めて明らかにされたい。
四 第二次石破内閣が歴代内閣同様、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。」と考えているならば、日本共産党の「いわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針」をどのように認識しているのか、詳細を明らかにされたい。
五 昭和四十八年二月二十七日の参議院法務委員会において、政府委員として出席していた川井英良公安調査庁長官(当時)は、「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」について、「従来国会で答弁いたしておりますが、ただいま申し上げますと、これは私のほうで指定をした年月日順に申し上げますが、左翼、右翼という特別な分け方はいたしておりません。一番最初にいたしましたのは日本共産党でございます。それからその次にいわゆる朝鮮総連でございます。三番目には護国団でございます。それから四番目には全学連。五番目には共産主義青年同盟、略して共青と称しております。それから六番目には共産同でございます。七番目には大日本愛国党でございます。八番目には大日本愛国青年連盟、九番目が国民同志会、十番目が日本同盟、十一番目が関西護国団、十二番目が日本塾、十三番目が中核派、十四番目が革共同、十五番目が革労協、十六番目が革マル派、こういうことになっております。」と答弁している。また、公安調査庁は一九九五年五月にオウム真理教を「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定したと思料する。
第二次石破内閣は、公安調査庁長官が答弁した前記の十六団体及びオウム真理教について、現在も「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定されている団体であると認識しているか、政府の認識を示されたい。
六 現在、公安調査庁が「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定している団体を改めて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」とは、破壊活動防止法第五条及び第七条に基づく規制の対象となる団体又はその可能性のある団体であると認識している。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動」とは、具体的には、刑法(明治四十年法律第四十五号)上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本共産党の「いわゆる「敵の出方論」」については、平成三十一年三月七日の衆議院総務委員会における政府参考人が「日本共産党は、(中略)革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは、敵、すなわち、支配階級や反動勢力の出方によるとする・・・いわゆる敵の出方論に立脚しているものと認識しておる」旨を述べた答弁と同様の認識である。
五及び六について
現在、オウム真理教、革共同中核派、革労協解放派、日本共産党、朝鮮総聯(れん)等を破壊活動防止法に基づく調査対象団体として指定しているが、調査対象団体の指定は、公安調査庁の内部の運用としてその時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて公安調査庁長官が判断を行うものであるところ、現時点における調査対象団体の全てを明らかにすることは、今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。