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令和六年度補正予算のうち経済対策関係経費が恣意的に増やされている可能性に関する質問主意書
参議院 第217回 第22号お答えすることは困難 ×2
質問本文
第二百十六回国会において、十三・九兆円規模という巨額の令和六年度補正予算(以下「当該補正予算」という。)が成立した。当該補正予算は総合経済対策の財政面での裏付けとなるが、経済対策関係経費の内訳を見ると、地方交付税交付金、国家公務員人件費、貨幣回収準備資金へ繰入等、別の年度では経済対策関係経費ではないと整理されているものが複数含まれている。これらの経費に係る扱いの妥当性について、以下質問する。
一 当該補正予算において経済対策関係経費とした経費のうち、「地方交付税交付金」は、地方の一般財源であり、国が使途を制限できないため、地方公共団体が交付された財源を経済対策に沿った使途に充てるとは限らないことから経済対策には馴染まないと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 当該補正予算において経済対策関係経費とした経費のうち、「国家公務員人件費」は、政府職員等の賃上げ環境の整備として人事院勧告に基づき行われたものであるため、経済対策関係経費とは言えないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 当該補正予算において経済対策関係経費とした経費のうち、「貨幣回収準備資金へ繰入」は、景気動向次第で実施の要否を変えられる施策ではない。また、景気の押し上げに効果を発揮するかについても疑問が残る。「貨幣回収準備資金へ繰入」を経済対策関係経費とした理由を示されたい。
四 当該補正予算において経済対策関係経費とした経費のうち、令和元年度から令和五年度の補正予算において経済対策関係経費と整理されなかった経費について、当該経費の名称、経済対策関係経費と整理されなかった年度及び予算額を全て示されたい。
五 前記四の経費について、当該補正予算において経済対策関係経費と整理された理由を経費ごとに示されたい。
六 石破総理は、令和六年十一月二十二日に開かれた総合経済対策等についての会見において、補正予算の一般会計追加額は十三・九兆円で昨年度を上回る規模となっている旨発言しているが、当該補正予算の歳出追加額(十三・九兆円)から地方交付税交付金(経済対策関係経費に係る部分)、国家公務員人件費及び貨幣回収準備資金へ繰入の合計約九千六百億円を引くと、令和五年度補正予算の歳出追加額(十三・一兆円)を下回る。政府は経済対策関係経費の規模を大きく見せるため、本来、経済対策関係経費ではない経費を含めたのではないかと思料するが、政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、その時々の経済対策の趣旨や内容等を踏まえ、経済対策に係る経費を、当該対策の裏付けとなる補正予算に「経済対策関係経費」等として計上することとしているところ、お尋ねの経費は、令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(以下「本対策」という。)において、「国税収入の増額に伴い、地方公共団体が、新たな地方創生施策を始め本経済対策の事業等を円滑に実施できるよう、二千二十四年度の地方交付税を増額する」や「公務員の給与・待遇については、人事院勧告を踏まえ、適切に対応する」とされていることなどを踏まえ、「経済対策関係経費」として令和六年度補正予算に計上したものであり、御指摘のように「経済対策には馴染まない」とは考えていない。
二について
政府としては、その時々の経済対策の趣旨や内容等を踏まえ、経済対策に係る経費を、当該対策の裏付けとなる補正予算に「経済対策関係経費」等として計上することとしているところ、お尋ねの経費は、本対策において、「公務員の給与・待遇については、人事院勧告を踏まえ、適切に対応する」とされていることなどを踏まえ、「経済対策関係経費」として令和六年度補正予算に計上したものであり、御指摘のように「経済対策関係経費とは言えない」とは考えていない。
三について
政府としては、その時々の経済対策の趣旨や内容等を踏まえ、経済対策に係る経費を、当該対策の裏付けとなる補正予算に「経済対策関係経費」等として計上することとしているところ、本対策において、「経済社会活動の前提として・・・全ての国民に安心と安全を届けることが重要である」や「成長型経済への移行の礎を築くための「国民の安心・安全の確保」として(中略)成長型経済への移行の礎とする」とされているところ、お尋ねの経費は、「経済社会活動の前提」である通貨制度の安定的な運営に資するものであり、「成長型経済への移行の礎を築く」ことに重点を置く本対策の趣旨に合致したものであることから、「経済対策関係経費」として、令和六年度補正予算に計上したものである。
四及び五について
政府としては、その時々の経済対策の趣旨や内容等を踏まえ、経済対策に係る経費を、当該対策の裏付けとなる補正予算に「経済対策関係経費」等として計上することとしており、計上の判断に当たり、経費の名称のみならず、当該経費に係る事業等の趣旨、目的、内容等を勘案することとしている。御指摘の「当該補正予算において経済対策関係経費とした経費」についても同様の考え方に基づいて令和六年度補正予算に「経済対策関係経費」として計上しているところ、過去の補正予算に計上している経費について、当該経費に係る事業等の趣旨、目的、内容等を正確かつ網羅的に確認して「当該補正予算において経済対策関係経費とした経費」に係る事業等と同様のものが含まれているか否かを判断することは事実上困難であることから、「当該補正予算において経済対策関係経費とした経費のうち、令和元年度から令和五年度の補正予算において経済対策関係経費と整理されなかった経費」を特定することは困難であり、お尋ねにお答えすることは困難である。
六について
政府としては、その時々の経済対策の趣旨や内容等を踏まえ、経済対策に係る経費を、当該対策の裏付けとなる補正予算に「経済対策関係経費」等として計上することとしているところであり、令和六年度補正予算においても同様である。このため、「経済対策関係経費の規模を大きく見せるため、本来、経済対策関係経費ではない経費を含めた」との御指摘は当たらないと考えている。