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いわゆる年収百三万円の壁の見直しによる地方財政への影響に関する質問主意書
参議院 第217回 第8号
質問本文
国民民主党は、所得税の基礎控除と給与所得控除の総額を現行の百三万円から百七十八万円に引き上げることを公約として掲げている。控除額の大幅な引上げによって一義的には税の減収を招き、国の税収のみならず地方自治体の税収にも影響を及ぼすことは言うまでもないことである。幾人かの知事や市町村長は税収減を懸念し、国に対して地方財政への配慮や国による財政措置を求める声を上げている。それらを踏まえ、以下質問する。
一 令和六年度地方財政審議会(七月九日)の議事要旨には、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二一(骨太の方針二〇二一)において、「一般財源総額実質同水準ルール」については、令和四~六年度の「歳出の目安」として、地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和三年度の地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することが記載されていたところ。骨太の方針二〇二四においても、令和七~九年度までの三年間について、これまでの歳出改革努力を継続することとされたことなどに鑑み、同期間において一般財源総額実質同水準ルールは維持されており、同方針記載のとおり、二〇二四年度(令和六年度)地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとなる。」と記されている。一般財源総額実質同水準ルールについては令和七年度から三年間維持されるという認識でよいか政府の見解を示されたい。
二 地方交付税の法定率分等で不足する財源を特例加算(国)と臨時財政対策債(地方)により国と地方の折半で負担するルールに関しても継続するという理解でよいか政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、御指摘のとおり、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「予算編成においては、二千二十五年度から二千二十七年度までの三年間について、」「これまでの歳出改革努力を継続する」とともに、「交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、二千二十四年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保」することとされている。
二について
お尋ねについては、令和五年度から令和七年度までにおいて、国及び地方の厳しい財政状況を勘案し、地方の財源不足について、総務大臣及び財務大臣が協議して定める補填すべき額がある場合には、これを国と地方が折半して補填する措置を講ずるものとし、この場合、国の負担分については、その全額を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとし、地方の負担分については、その全額について臨時財政対策債を発行することとしている。