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駐留軍施設による被害の補償に関する質問主意書

衆議院 第13回 第51号

提出者
衆議院
提出日
1952年7月11日
内閣転送 1952年7月12日
答弁書受領日
1952年7月18日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 281字/答弁 450字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

駐留軍施設による損害の補償に関する質問主意書

一 東京都立川市における飮料水汚濁の原因は、駐留軍基地の油送管の欠陷のためであるとのことであるが、調査の結果を詳しく知りたい。

この場合、損害の補償について如何なる方針をとるつもりか、金額とともに知りたい。

二 同様な問題は、東京都北多摩郡砂川村西砂川地帶にも生じている。これは駐留軍施設内からの汚水によつて被つた損害であるが、政府は補償をするといつて、その手続をとり、今日に及んでいるが、未だ損害補償は実現されていない。

この補償はいつ行われ、金額はいくらか詳しく承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 東京都立川市における飮料水汚濁の原因については、現地軍の本年七月一日付の書かんによれば、基地内の地下に敷設した油送管に欠陷があり、該油送管は近く放棄されることとなつているが、飮料水に対する汚濁の情況は数週間ぐらいは続くものと思われる。

本件の損害補償をするに当つては、被害発生の時期が占領期間から平和條約発効後にわたつて引き続いているので、その補償については占領期間中のものは閣議了解による見舞金制度により、発効後は行政協定第十八條に基く民事特別法によつて処理されることとなるので、補償については、被害者の具体的請求に基いて詳細な調査を行い、その結果により所要の手続を経て補償金の支拂を行う予定である。

二 横田基地内排水はん濫による北多摩郡砂川村の被害に対する補償については、先に連合国軍に対して補償支拂の承認を要請(三、七八二、五六〇円)したが、平和條約発効までにはその回答に接することができなかつた。よつて政府においては、これが補償を行うこととして目下所要の手続を進めている。

右答弁する。

衆議院の原文

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