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夜間定時制高校の統廃合に関する質問主意書
衆議院 第159回 第93号承知していない ×1
質問本文
近年、「高校改革」の名のもとに夜間定時制高校の統廃合が全国的かつ大規模に進められている。東京都では都立の定時制高校が九七年の一〇三校から二〇一一年度には五五校までに減らされようとしている。大阪では府立の定時制高校二九校を一五校へと半減し二〇〇五年度から廃校対象の一四校で生徒の募集停止を行なおうとしている。神奈川、愛知、京都、長野など全国各地で定時制高校が統廃合され、削減されようとしている。
定時制高校には、働きながら学ぶ生徒がおり、学びなおそうと通う年配者もいる。いじめや不登校、引きこもりに苦しんだ生徒がいきいきと学んでいる例も多い。化学物質過敏症でこれまで学校に通うことが出来なかった生徒を初めて受け入れ、先生も化粧を落とし整髪料を避けて授業に取り組むなど涙ぐましい努力をしている。
いまや夜間定時制高校は学校や社会の中で傷つき問題を抱えた子どもたちの最後の受け皿となっている。そうした定時制高校を拡充することはあっても廃止・削減することは許されない。
今年一月三〇日に採択された「国連子どもの権利委員会」による「子どもの権利委員会の最終所見:日本」では49項のeで「定時制高校が柔軟な教育機会をとくに学校から脱落した子どもに提供しているにもかかわらず、東京都においてそれが統廃合されようとしていること」に懸念を表明し、50項で「本委員会は締約国に以下のことを勧告する」とし、そのcで「定時制高校の統廃合を再考し、従来の(競争主義的なそれ)とは異なる形態の教育を拡大するよう東京都の関係当局に働きかけること」としている。
以上を踏まえ次の事項について質問する。
一 国連子どもの権利委員会の勧告は政府に対してなされている。その勧告を受け、政府として東京都の関係当局に働きかけを行なったのか。
すでに行なっているなら、誰が、いつ、どのような内容で行なったのか明らかにされたい。
二 これから行なうなら、誰が、いつ、どのような内容で働きかけを行なうのか明確にされたい。
三 政府として「従来の(競争主義的なそれ)とは異なる形態の教育を拡大するよう」とはどのような内容と受けとめているか。見解を示されたい。
四 政府は、各都道府県の定時制高校の統廃合計画をつかんでいるのか。つかんでいるのならその内容を明らかにされたい。つかんでいないのなら調査すべきと考えるがどうか。
五 勧告は東京都の関係当局に対して働きかけを求めているが、定時制高校の統廃合は全国的になされようとしている。国連子どもの権利委員会の勧告の趣旨にのっとり各都道府県に働きかけていくのか、明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
少子化に伴う生徒数の減少や高等学校教育に対する要請の多様化等を踏まえ、定時制の課程を含めた公立高等学校の適切な規模の確保及び適正な配置を図ることは重要であると考えているところ、その具体的な在り方については、地域の実情や生徒の就学の機会の確保に十分配慮しつつ、設置者である地方公共団体において適切に判断されるべきものである。このため、政府として、東京都に対し、これまで児童の権利に関する委員会の第二回審査に係る最終見解(以下「最終見解」という。)に示された勧告に基づく指導等は行っていない。また、今後、こうした指導等を行うことも現時点では考えていない。
なお、政府としては、これまでも、高等学校の定時制の課程において、社会の進展や生徒の実態の変化等に対応した教育が行われるよう、関係制度の改正等の必要な施策を実施してきたところであり、今後とも、高等学校の定時制の課程における教育の振興に努めてまいりたい。
三について
お尋ねの最終見解のパラグラフ五十項のcの該当部分は、高等学校の定時制の課程など全日制の課程とは異なる形態による教育の機会を拡充することを意味すると理解している。
四について
定時制の課程を含めた公立高等学校の統廃合の計画については、平成十五年度末現在、三十一都道府県において策定されていると承知しているが、各都道府県の計画の詳細な内容は承知していない。
五について
公立高等学校の統廃合については、一及び二についてで述べたとおり、地域の実情や生徒の就学の機会の確保に十分配慮しつつ、設置者である地方公共団体の適切な判断により行われるべきものであると考えており、各都道府県に対し、最終見解に示された勧告に基づく指導等を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。