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在ペルー大使館に配置されていた日本画「学士耕雨」の消失に関する質問主意書
衆議院 第166回 第275号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によって入手した在外公館に配置されている美術品の最新リストを比較したところ、最新のリストから消えている、全九十八点に上る美術品の一覧を掲載している。その中に、在ペルー大使館に配置されていた、富岡鉄斎氏が作者の日本画「学士耕雨」(以下、「学士耕雨」という。)が含まれていることを外務省は承知しているか。
二 「学士耕雨」に関する物品管理簿は備えられているか。
三 外務省はいつ「学士耕雨」を購入したか。またその購入価格は幾らか。
四 「学士耕雨」はいまどこに配置されているか。
五 「学士耕雨」は廃棄処分されたのか。もし廃棄処分されたのであるならば、外務省内においてどのような内規手続きを経て廃棄処分されたのか。
六 外務省における「学士耕雨」の管理体制は適切だったと考えるか。外務省の見解如何。
七 「学士耕雨」が消失した時点での在韓国大使館日本国特命全権大使の氏名を明らかにされたい。
八 七の大使は現在も外務省に在籍しているか。在籍しているのなら、現在の官職を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「学士耕雨」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「学士耕雨」は一万四千二百五十円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「学士耕雨」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「学士耕雨」を廃棄した時点での大韓民国駐箚特命全権大使は寺田輝介であり、同氏は既に外務省を退職している。
六について
外務省として、御指摘の「学士耕雨」の管理体制は適切であったと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。