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検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第248号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一一号)では、「御指摘の『検察庁からの各報道機関に対する情報のリーク』の意味するところが必ずしも明らかではない」との答弁がなされているが、当方の言う「検察庁からの各報道機関に対する情報のリーク」とは、ある刑事事件に関し、容疑者となっている者の供述の内容、今後新たに容疑者として逮捕される可能性のある人物等、検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことである。右を検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)と定義し、再質問する。
一 一般に、ある刑事事件に関する情報は、取り調べを行う検察庁のみしか知り得ないものであり、検察側からの情報の提供なくして、「マスコミ」はじめ検察側以外の者がそれを知ることは不可能であると考えるが、検察庁の見解如何。
二 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件(以下、「西松事件」という。)について、同月十二日、かつて小沢氏の秘書として経理を担当していた石川知裕衆議院議員が参考人として東京地方検察庁より聴取を受けているが、石川氏が参考人として事情聴取を受ける日の以前から、同氏が聴取を受ける旨の報道が「マスコミ」よりなされていた。前回質問主意書で、右は、東京地方検察庁特別捜査部はじめ検察庁側からの「リーク」によるものかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報を外部に漏らすようなことはないものと考えている。」との答弁がなされているが、検察庁において、「リーク」をしてはならないとする法令上の取り決めはあるか。
三 「西松事件」に関し、石川氏に対して聴取の要請がなされていたことは、三月十二日以前に既に「マスコミ」により報じられていたが、石川氏が東京地検特捜部から聴取の要請を受けていることが事前に「マスコミ」により報じられていたのはなぜか。右は「リーク」によるものではないのか。
四 「西松事件」に関しては、石川氏の参考人招致についてだけではなく、逮捕された公設第一秘書が供述した内容等が日々「マスコミ」により報じられていた。「西松事件」に関し、検察庁は一切「リーク」を行っていないか。確認を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関に流すこと」及び「ある刑事事件に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。
二について
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条には、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定され、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
三及び四について
前回答弁書(平成二十一年三月二十四日内閣衆質一七一第二一一号)一から三までについてで述べたとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報を外部に漏らすことはないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。