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外務省欧州局幹部による贈与等報告の提出等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第445号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省欧州局に勤務する職員の内、国家公務員倫理法で一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられている本省課長補佐級以上の職員に該当する者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。
二 一の職員が過去五年間に提出した贈与等報告は何件か、それぞれ明らかにされたい。
三 一の職員の内、過去五年間に贈与等報告の義務に反し、処分を受けた者はいるか。
四 三で、いるのなら、その者の官職氏名並びに処分事由、処分内容をそれぞれ明らかにされたい。
五 三の職員が四の処分を受けたことは、当該職員の昇進にどの様に影響したか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
膨大な量の書類の調査が必要となるため、お尋ねのすべてにお答えすることは困難であるが、現時点において外務省で確認できる範囲では、平成二十一年五月二十七日現在、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であって、外務省欧州局において勤務している者のうち、課長・企画官相当職以上のものの氏名、官職及び平成二十年度に受けた贈与等について外務大臣に提出した贈与等報告書の数は、(一)谷崎泰明、局長、一、(二)兼原信克、大臣官房参事官、六、(三)福嶌教輝、大臣官房参事官、零、(四)岡田隆、課長、零、(五)齊藤純、課長、一、(六)海部篤、課長、一、(七)武藤顕、課長、一、(八)北川克郎、室長、二、(九)山村嘉宏、企画官、零、(十)瀬尾正嗣、企画官、零である。これらの者は、贈与等報告書の提出に関して、処分を受けていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。