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在ウズベキスタン大使館に配置され所在がわからなくなった日本画に関する質問主意書
衆議院 第171回 第606号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一七一第四九一号)を踏まえ、質問する。
一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書で、「潮の舞」の消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局にも協力を要請していると承知する。先の質問主意書で、「大使館」はウズベキスタン当局とどの程度の頻度で打ち合わせを行ってきているか、本年一月一日以降のその回数は何回か、右の打ち合わせについての文書は作成されているか、右の打ち合わせに出席した「大使館」側の人物は誰か等と問うたところ、「政府答弁書」では「当局との連絡に関しては、当局との関係等もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。当方は、右の打ち合わせの内容を問うているのではなく、その回数やそれに出席した「大使館」側の人物を問うているものである。同省として、右を明らかにすることで、ウズベキスタン当局との関係上、どんな支障を来すと考えているのか説明されたい。
二 「潮の舞」の消息については、日本側の関係者に対しても聞き取り等の調査が行われていると承知するが、現在に至るまで、日本側のどの人物にいつ、どの様な方法で、「潮の舞」の消息について調査をしているのか、改めて説明されたい。
三 「政府答弁書」では「在ウズベキスタン日本国大使館から外務省に対し、平成二十一年五月二十一日に公電で直近の報告がなされているが、『潮の舞』の所在に関する有力な情報は得られていない。」との答弁がなされているが、右の直近の報告において、日本側関係者に対する調査の内容は含まれているか。
四 三で、含まれているのなら、それはどの様な内容であるのか、有力であるか否かにかかわらず、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
ウズベキスタン当局から捜査に関連して情報収集を行う際等に支障を来すと考えている。
二について
お尋ねについては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、在ウズベキスタン日本国大使館の歴代公館長、会計担当者、現地職員等から聞き取り調査を行ったことは、先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三六号)一及び二について等で繰り返し述べたとおりである。
三及び四について
御指摘の報告において、日本側の関係者に対する調査の内容は含まれていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。