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日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の閉鎖に関する質問主意書
衆議院 第180回 第298号
質問本文
六月十五日、脳死と判定された六歳未満の男児からの臓器移植が実施された。十五歳未満の子どもからの脳死・臓器移植は平成二十二年に施行された改正臓器移植法によって可能となったが、実施されるのは今回が二例目であり、より厳格な脳死判定手続が求められる六歳未満の子どもからの例としては初例となる。
今回の例を可能にした改正臓器移植法は、国会において議論を尽くし、死生観にもかかわる案件であることからほとんどの会派が党議拘束をはずした上で採決され、成立したものである。国民を代表する議員からなる国会は、慎重に適正な手続を経ることを前提として、臓器移植を推進すべきとの意思を表明したのである。
このような中にあって、去る六月四日、日本臓器移植ネットワークは、東日本支部東北連絡所の閉鎖を発表した。臓器移植法第十二条に基づく国内唯一のあっせん機関として臓器移植に係る連絡調整等の事業を実施している日本臓器移植ネットワークが、その業務拠点の一つを廃止したことは、東北のみならず我が国の臓器移植医療を後退させかねない措置であると考える。
そこで、以下の事項について質問する。
一 日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所廃止の経緯・理由及びその正当性・妥当性
1 日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の廃止は、平成二十二年五月十八日に実施された厚生労働省の省内事業仕分けの評決結果を受けての措置であると承知しているが、省内事業仕分けはどのような根拠に基づいて実施されたものか。その評決結果を遵守すべき根拠はどこにあるのか。
2 厚生労働省の省内事業仕分けの後、どのような経過を経て日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所は廃止されることとなったのか。決定過程、決定機関について明らかにされたい。
3 厚生労働省資料によれば、「省内事業仕分けは自ら改革を実施するために、厚生労働省の事務・事業や所管する独立行政法人、公益法人等の事業などの在り方について、公開(一般傍聴可)、かつ、外部の視点を入れて、議論を行う」ものである。日本臓器移植ネットワークの業務の枢要な部分である臓器移植に係る連絡調整等の事業を実施する拠点の一つを廃止することが、どのように厚生労働省の事務・事業の改革に資するのか明らかにされたい。
4 省内事業仕分けは、改革の名を借りた補助金切りのためのパフォーマンスに過ぎないと考える。省内事業仕分けの評決結果を受けた日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の廃止措置によって、日本臓器移植ネットワークへの補助金を削減することはできるのか。削減できるとすれば、その金額はいくらか、示されたい。
5 省内事業仕分けにおける日本臓器移植ネットワークについての議論では、臓器移植医療の重要性やその実施・推進に当たっての日本臓器移植ネットワークの位置付けは、評価・検討されたのか。日本臓器移植ネットワークに対する補助金の削減は、臓器移植の推進に対する政府の関与を弱めようとの判断によるものか。
6 日本臓器移植ネットワーク東日本支部東北連絡所の廃止により、東北地方に専従する移植コーディネーターが不在となる。今後は東京からの派遣で対応するとのことであるが、深夜など新幹線が使えない時間帯や緊急時において、東京からの派遣で対応可能なのか。また、十五歳未満の子どもの臓器移植が可能となり、家族に対する時間をかけた説明や数年にわたる精神的なケアなど移植コーディネーターの業務は増大している。東北地方に移植コーディネーターを配置せずに適正な業務水準を維持できるのか。
二 臓器移植を推進するための日本臓器移植ネットワークの機能強化の必要性
1 臓器移植の実施に当たって日本臓器移植ネットワークが果たす役割は極めて大きく、重要であると考える。臓器移植の推進のため、日本臓器移植ネットワークの機能の強化を図るべきではないのか。そのためには、事業拠点の廃止ではなく、臓器移植コーディネーターを増員し、事業拠点を整備増設することこそ必要であると考えるが、この点に関する政府の見解如何。
2 政府は臓器移植に関する普及・啓発事業を実施している。普及・啓発を行うにあたっても、日本臓器移植ネットワークは大いに役立つ存在であり、この点においても、日本臓器移植ネットワークの人員の増強、事業拠点の整備増設は、改正臓器移植法の立法目的に合致すると考えるが、政府の見解如何。
3 政府は臓器移植に関して推進すべきと考えているのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
厚生労働省の省内事業仕分け(以下単に「省内事業仕分け」という。)は、事業仕分け室の設置に関する訓令(平成二十二年厚生労働省訓令第二十九号)の規定等に基づき、同省の事務・事業や同省が所管する独立行政法人、公益法人等の事業などの在り方(以下「対象事業等」という。)について、同省が自ら改革を実施する趣旨で実施したものであり、対象事業等に対する民間有識者による評決結果を踏まえて、最終的には同省が自ら対象事業等の改革案を取りまとめることにしていた。
一の2について
お尋ねについては、平成二十二年五月十八日の第九回省内事業仕分けにおいて社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)が提示した東日本支部東北連絡所(以下「東北連絡所」という。)の廃止を含むネットワークの事業などの改革案に対する民間有識者による評決結果を踏まえて、厚生労働省としては、同年九月二十一日にネットワークの事業などの改革案を取りまとめた。また、ネットワークにおいては、平成二十三年三月三日の通常理事会において東北連絡所の廃止を決定したと承知している。
一の3について
第九回省内事業仕分けにおける民間有識者による評決結果を踏まえて、厚生労働省としては、ネットワークの役員の削減及び連絡所の廃止などの改革案を取りまとめたものであり、対象事業等について同省が自ら改革を実施するという省内事業仕分けの趣旨は達成されたと考えている。
一の4及び5について
省内事業仕分けは、厚生労働省が所管する公益法人等に対する補助金の削減を直接の目的としたものではなく、第九回省内事業仕分けにおいては、民間有識者からネットワークの臓器のあっせんの事業について「非常に重要なもの」、「大変意義深い」といった意見が示され、臓器移植の重要性やネットワークの位置付けについて一定の評価が得られたと考えている。同省としては、ネットワークが省内事業仕分けを踏まえて実施する事業運営の効率化に向けた取組やネットワークの臓器移植コーディネーター(以下単に「臓器移植コーディネーター」という。)の体制整備等に要する経費については、適切に予算措置を講じていきたいと考えており、「ネットワークに対する補助金の削減は、臓器移植の推進に対する政府の関与を弱めようとの判断によるもの」との御指摘は当たらない。
一の6について
東北地方の各県においては、「都道府県臓器移植連絡調整者の設置について」(平成十五年三月二十日付け健発第〇三二〇〇〇二号厚生労働省健康局長通知)による厚生労働省からの依頼に応じて県臓器移植連絡調整者(以下「県コーディネーター」という。)が一名ずつ設置されている。また、ネットワークにおいては、臓器提供事例の増加等に対応するため、臓器移植コーディネーターを平成二十二年度に十人、平成二十三年度に二人、平成二十四年度に三人増員し、体制を強化してきた。東北地方において臓器提供につながる可能性がある事例が生じた場合、これまでも東北地方の各県の県コーディネーターと東京にあるネットワークの東日本支部から派遣する臓器移植コーディネーターとが連携して適切に対応してきており、今後とも、東京から臓器移植コーディネーターを派遣することにより適切に対応できると考えている。
二の1について
ネットワークにおいては、現時点においてお尋ねの事業拠点の整備増設は考えていないと承知しているが、政府としては、臓器提供事例の増加等に対応するため、これまでも臓器移植コーディネーターの増員によるネットワークの体制の強化を支援してきたところであり、今後とも、ネットワークに対する適切な支援に努めていきたいと考えている。
二の2について
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十三号。以下「臓器移植法改正法」という。)により臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)に移植医療に関する啓発等の規定が追加されたことを踏まえて、ネットワークにおいても県コーディネーターと連携して移植医療に関する普及啓発に係る事業を実施しており、政府としては、当該事業の実施について、今後とも、ネットワークに対する適切な支援に努めていきたいと考えている。
二の3について
臓器移植法改正法の提案理由及び内容の説明において「現行法を改正するに当たり、国民に対し平等に、臓器を提供する権利としない権利、移植を受ける権利と受けない権利をそれぞれひとしく保障することが必要であります。」と説明されたことを受けて、政府としては、これらの四つの権利を保障する観点も踏まえて、臓器移植が適切に行われるよう対応していきたいと考えている。
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