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消防職員採用時の色覚検査に関する質問主意書

衆議院 第195回 第40号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2017年11月15日
内閣転送 2017年11月20日
答弁書受領日
2017年11月24日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 333字/答弁 341字

質問本文

厚労省は、二〇〇一年に労働安全衛生規則を一部改正し、雇用時健診の色覚検査を原則廃止し、就職に際して根拠のない制限をしないよう通達を出している。

ところが、ある調査によると、本年度、愛媛県内では、消防職員採用時に多くの自治体や一部事務組合において色覚検査を受験生に求め、検査結果を採用に影響させていたことが判明しているが、この件につき、

一 消防職員としての職務遂行上、色覚検査を行う必要があるのか。

二 実際に、消防職員採用時に色覚検査を行っている事例が散見される中、まず、全国の実態を把握すべきではないか。

三 仮に必ずしも必要がないにもかかわらず、消防職員採用時に色覚検査が広く行われている実態があるとすれば、改めるよう措置を講ずるべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第百七十二号)による労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の改正により、雇入れ時の健康診断における色覚検査の義務付けが廃止された。

一方、消防業務は、消火活動、危険物の取扱い、傷病者の搬送、人命の救助等において、迅速かつ正確な判断が必要とされており、こうした現場においては、色が重要な判断要素となる場合もあることから、消防職員採用時に色覚検査を実施している消防本部があるものと承知している。

消防職員採用時の色覚検査の実施及びその結果の取扱いについては、当該改正の趣旨を踏まえるとともに、消防業務の特性、各消防本部の実情等も勘案した上で、各消防本部において適切に判断すべきものと考える。

衆議院の原文

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