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偽造国際免許証によるレンタカー利用に関する質問主意書
衆議院 第196回 第107号承知していない ×1
質問本文
昨今、訪日外国人旅行客の増加により、日本国内で外国人が運転するレンタカーによる事故が増えている。
このような中で、ジュネーブ条約に加入していない中国は国際免許証を発行できないはずだが、中国人観光客がフィリピンの運転免許証と国際免許証を提示して、レンタカーを借りる事例が報告されている。
一方で、インターネット上には、中国人を対象に国際免許証の取得を代行する業者の情報が多数載せられており、フィリピンに行ったことがなく、フィリピン国内に住所がなくても国際免許証を発行してもらえることになっている。さらに、こうして発行されたフィリピンの運転免許証及び国際免許証は偽造であることも報告されている。
以上のような状況を踏まえて
一 年間の訪日外国人旅行客によるレンタカーでの事故の件数及びそのうち中国人の割合如何。
二 ジュネーブ条約に加入しておらず、国際免許証を取得できないはずの中国人観光客が国際免許証でレンタカーを借りている実態を政府は把握しているか。仮に把握していない場合は、把握すべきではないか。
三 中国人観光客が携行しているフィリピンの運転免許証及び国際免許証が偽造されているケースがあることを政府は承知しているか。
四 中国人向けに偽造国際免許証の取得を代行する業者が横行している可能性があるとすれば、事故を防ぎ、国民の命と安全を守るために、外国人の無免許運転の取り締まりの強化やレンタカー事業者への注意喚起など政府として対策を講じるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、政府として把握していない。なお、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百七条の二に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する外国籍を有する者が第一当事者であった交通事故(人の死傷を伴うものに限る。)のうち、レンタカーを使用したものの発生件数は、平成二十九年において、百八十八件である。また、このうち、国籍・地域別内訳が中国であるものは七十一件で、約三十七・八パーセントである。
二から四までについて
お尋ねの「中国人観光客が国際免許証でレンタカーを借りている実態」及び「中国人観光客が携行しているフィリピンの運転免許証及び国際免許証が偽造されているケース」については、その有無も含め、関係省庁及び関係団体が連携して、国際運転免許証等を所持する外国籍を有する者による我が国におけるレンタカーの使用等の実態の把握に努めているところであり、その結果を踏まえ、必要な対策を講じてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。