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離島における掘り込み式港湾整備に関する質問主意書
衆議院 第203回 第50号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京の伊豆諸島の中で御蔵島や利島や青ヶ島は他の伊豆の島々に比べてもとりわけ本土等との交通において厳しい環境に立たされている。
その時の風向きや、海上の状態によって、船舶が二週間近く到着しない時もあるという。とりわけ伊豆の島々の船の就航率は極めて低い。こうした厳しい環境を変えるには、一つの島が二つの港湾を持つ必要があるという。しかも、急深の海岸で通常の埋立式港湾を整備するのでは、難易度が高く、莫大な費用も掛かってしまう。
離島に居住する島民の安定と離島の活力を増し、離れる島民を抑制するためには、こうした港湾整備が必要であるが、それに伴う予算をいかに抑制するかということが課題となっている。
こうした住民生活の危機を改善しない限り島の人口が増え環境が活性化するとは想像できない。そこで莫大な費用をかけないで港湾建設などを行う時に参考になるのが、茨城県の鹿島湾や北海道の苫小牧新港で行われているような、島の陸地を掘り込んで港湾を造成する「堀込式」と呼ばれる工法が最も現実的である。しかしこのことは、自然公園法との関係で、簡単にできないとされている。
そこで、次のとおり質問する。
一 自然公園法の適用がある所でも、そこに住む住民が生存の危機を乗り越えるためには、環境アセスメントの重要性は認識しながらも、山を崩し山を削り港湾を作るという南大東島のような港湾建設を可能とする判断をすべきと考えるが、政府として如何。
二 港湾整備は、海洋国家である我が国にとって、島民の暮らしの安定や定住の促進を図ることにより、領海域、排他的経済水域の保全を守ることに直結する問題である。近隣諸国が海洋進出を積極的に進めている昨今の情勢から、堀込式港湾の造成といった事業は国としても早急に取り組むべく予算措置を講じる必要があると思われるが、政府の見解は如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定に基づき指定される国立公園若しくは国定公園の特別地域(同法第二十一条第一項の規定に基づき指定される特別保護地区を含む。)又は同法第二十二条第一項の規定に基づき指定される国立公園若しくは国定公園の海域公園地区において、港湾の整備を行うために同法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為を行う場合には、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。
二について
離島における港湾の整備は、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もって居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図る上で、重要であると認識しているが、離島における港湾の整備に対し予算措置を講ずる必要性については、事業の費用対効果、実施体制の状況等を総合的に勘案して判断すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。