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離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書

衆議院 第212回 第91号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年12月6日
内閣転送 2023年12月11日
答弁書受領日
2023年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,025字/答弁 804字

質問本文

法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当事者及び支援者等からは、共同親権の導入によりDV(ドメスティック・バイオレンス)の継続の危険性があるという声が挙げられているところである。離婚後にDV加害者による支配とコントロールが継続するようなことはあってはならないことである。

よって、以下質問する。

一 離婚時の協議で親権者が決まらない場合に、裁判所が共同親権に決定するという「強制的共同親権」と言わざるを得ない制度が「たたき台」で提示されているにもかかわらず、DV及び児童虐待が関わるケースについては具体的な議論が欠けている。「合意ができなくても共同親権が子の利益になる場合がないとは言えない」といった議論もなされているが、この「子の利益になる場合」に当たるのはどのようなものであるのか、ここで言う「子の利益」の内容と共に具体的に示されたい。

二 DV加害者から逃げるしか自分自身と子を守る方法が無く、やっとの思いで逃げ、住所を伏せ、辛うじて生活を営んでいるシングル家庭こそ、支配とコントロールへの執着が強い相手方から共同親権を要求される可能性が高いと考えられる。現状でもDVが認定されるには困難が多く、「虚偽DV」などと主張され証拠を求められる等も少なくない。DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合における相談や緊急対応について、いわゆる改正DV防止法の運用を含めどのように想定しているか具体的に示されたい。

三 意に反して離婚後共同親権になった場合において、DV加害者である別居親の要求、介入又は拒否等に対応するために弁護士等への費用を要する事態、対応のために仕事や学校を休まざるを得ない事態、或いは同居親や子が追い詰められて治療その他の支援を要する事態などが起こり得る。このような事態に対してどのような体制や施策を整える準備があるのか具体的に答えられたい。

四 離婚後のDVやモラルハラスメントについては現状でも支援が不十分であるが、面会交流や養育費等を巡り、嫌がらせ的、権利濫用的に提訴されるなどのいわゆる「リーガルハラスメント」について、調査等があるのか、また、その抑制及び被害者側への支援のためにどのように取り組むのか具体的に示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二及び三について

御指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。

四について

お尋ねの「リーガルハラスメント」及び「調査等」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法制審議会家族法制部会の調査審議の過程においては、シングルマザーサポート団体全国協議会が実施したアンケートの結果の紹介があり、その内容は法務省のホームページ(法制審議会家族法制部会第十八回会議)において公開されており、また、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十一条においては、調停委員会は、当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができるものとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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