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新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書

衆議院 第219回 第180号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年12月12日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から11日
答弁の項目数
11
質問 2,313字/答弁 3,362字

質問本文

新型コロナワクチンは、政府の方針として、計四億回以上の接種が行われてきた。新しいタイプのワクチンでもあり、安全性についての検証と、わかりやすい情報提供が求められる。

以下、健康被害救済制度と副反応報告に係る基本的事実と評価について質問する。

一 予防接種健康被害救済制度(以下「救済制度」という。)の制度趣旨と現状認識を問う。疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第一部会)(以下「審査会」という。)の審議結果資料(令和七年十一月七日時点)では、

死亡一時金または葬祭料:進達受理件数 一千八百五十五件、審査件数 一千七百二十六件

障害年金・障害児養育年金:進達受理件数 九百九十六件、審査件数 八百二十一件

とあり、改善は見られるものの、審査に至っていない件数も相当数あると認識しているが、相違ないか。また、国策によるワクチン接種の健康被害の迅速な救済という制度趣旨が実現できているか、政府の見解を示されたい。

二 救済制度での死亡の因果関係の認定は、直近の審査会の審議結果資料(令和七年十一月七日時点)では、死亡の因果関係の認定は、一千四十七件となっている。他のワクチンについては、厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度 認定者数」によると、一九七七年二月から二〇二一年末で百五十一件、二〇二二年度三件、二〇二三年度五件、二〇二四年度六件を積み上げると、百六十五件の死亡認定がある。新型コロナワクチンと他のワクチンでは、被接種者の対象年齢や接種回数等が異なることから、健康被害救済制度の認定件数を単純に比較することは適切ではないとしても、桁違いに多い要因について評価しているか、政府の見解を示されたい。

三 二〇二四年二月十六日の武見敬三厚生労働大臣(当時)の記者会見において、かつて厚生労働省が予防接種健康被害救済制度の認定をされた方に、書面でお悔やみのことばを送付していた事実を記者から問われた。その際には、個別に書面等をお送りする考えは「今のところはございません」と述べている。この書面の送付を取りやめたのはいつのことで、その理由は何か、政府の見解を示されたい。

四 かつて送付していた書面の「お見舞い」では、「これは社会防衛のための尊い犠牲であり誠にお気の毒にたえません」と書かれていたが、今も同様か、政府の見解を示されたい。

五 予防接種副反応疑い報告の死亡報告件数について、新型コロナワクチンの接種開始から、令和七年十月二十四日の第一〇九回厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)(以下「厚生科学審議会部会」という。)の令和七年六月三十日報告分までの情報で、総接種のべ回数、死亡報告の総計、百万回接種あたりの件数(それぞれ各メーカー(ファイザー社、モデルナ・ジャパン社、武田薬品工業社、第一三共社及びMeijiSeikaファルマ社)ごとの内訳も添えて)は如何か、政府の見解を示されたい。

六 副反応疑い報告制度に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数は、直近十年間(二〇一四〜二〇二三年度)の接種可能のべ回数五億三千二百七十八万一千五百九十五回に対し、七十六件であり、百万回接種あたり〇・一四五三件で相違ないか、政府の見解を示されたい。

七 同じ副反応疑い報告制度に基づく死亡報告件数について、新型コロナワクチンがインフルエンザワクチンと比べて非常に多いのはどういう要因があると分析、評価しているか、政府の見解を示されたい。

八 二〇二五年十月二十四日の第一〇九回厚生科学審議会部会時点までの情報で、死亡報告の総計に対し、専門家の評価(α評価(ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの)、β評価(ワクチンと死亡との因果関係が認められないもの)、γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの))の件数は如何か、政府の見解を示されたい。

九 副反応疑い報告の状況について、現在の厚生労働省Q&Aでは、副反応について、「審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています」とある。γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)が圧倒的に多い一方で、「特段の懸念はない」と言える理由の説明をわかりやすくしていただきたい。ワクチンの安全性は、国民が接種の要否を判断する際に必要な情報であるが、「なぜ特段の懸念はないと言えるのか?」という質問にどのように答えるか。

十 新型コロナ対策でワクチン接種は大きな柱とされ、今後の感染症対策でも位置づけられているが、このような国策について、副反応疑い報告においてγとされたものについて、あらためて情報収集を行い、専門家の評価を受けるようにしないのか、政府の見解を示されたい。

十一 厚生労働省は、過去にも副反応疑い報告や、救済制度での認定を受けて、一九九三年のMMRワクチンの接種中止や、二〇〇五年の日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えの判断をしてきた。その当時の判断と、新型コロナワクチンの違いは何か、政府の見解を示されたい。

十二 二〇二四年七月二日付けで政府行動計画が全面改定され、「偽・誤情報」の監視が明記された。SNS等のプラットフォーム事業者に削除等の対処を要請することも想定している。ワクチンについて、どのような言論が「偽・誤情報」にあたるのか。新型コロナワクチン接種後の死亡報告が、インフルエンザワクチンの死亡報告と比べて、異常に多いという言論は「偽・誤情報」にあたるのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「相当数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「審査に至っていない件数」は、御指摘の「進達受理件数」と「審査件数」の差であるところ、「審議会結果資料(令和七年十一月七日時点)」から算出すると、「進達受理件数」一万四千三百九十四件に対し、八百三十四件である。

また、御指摘の「国策によるワクチン接種の健康被害」の「救済」については、令和七年十一月二十日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「予防接種健康被害救済制度におきましては、個々の事例ごとに医学的、科学的知見を踏まえた上で予防接種と健康被害との因果関係について審査を行う必要があることから、申請時には診療録等の関係書類を求めているほか、これらの申請書類を審査するに当たっては一定の時間を要している」と述べたとおりであるものの、御指摘の「迅速な救済」のため、当該「審査」の迅速化に向けて、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会(以下「審査会」という。)に新型コロナワクチンのみを審査する部会(以下「部会」という。)の設置及び増設、部会を含めた審査会の開催回数の増加等の対応を行ってきたところであり、同年十二月五日時点では、これらの対応を行う前に比べて、審査会及び部会における申請に係る進達受理件数に占める審査未処理件数の割合は減少しているところであり、引き続き、予防接種による健康被害の迅速な救済に努めてまいりたい。

二について

令和六年二月十三日の閣議後記者会見において、武見厚生労働大臣(当時)が「新型コロナワクチンと他のワクチンでは接種頻度や接種対象者等が異なることから、健康被害救済制度の認定件数を単純に比較することは適切ではないと考えます」と述べたとおりであり、お尋ねのような「評価」は行っていない。

三及び四について

「この書面の送付を取りやめたのはいつのことで、その理由は何か」とのお尋ねに関しては、現時点で確認できる範囲では、平成七年三月十三日付けで厚生大臣名義の「お見舞のことば」を送付していたことは確認しているが、これ以上のことは確認できず、お答えすることは困難であり、また、現時点で、「かつて送付していた」ような「書面」の送付を行う予定もないことから、「かつて送付していた書面の「お見舞い」では、・・・と書かれていたが、今も同様か」とのお尋ねについて、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの期間における「新型コロナワクチン」に係る「総接種のべ回数」、「死亡報告の総計」及び「死亡報告の総計」の「百万回接種あたりの件数」について、�@全体の数並びに�A「ファイザー社」、�B「モデルナ・ジャパン社」、�C「武田薬品工業社」、�D「第一三共社」及び�E「MeijiSeikaファルマ社」「ごとの内訳」についてお示しすると、それぞれ次のとおりである。

「総接種のべ回数」 �@四億四千二百五十七万三千五百回 �A三億四千八百三十四万四千九百二十八回 �B九千三百一万九千五百九十八回 �C六十六万四千三百九十九回 �D五十二万八千十五回 �E一万六千五百六十回

「死亡報告の総計」 �@二千二百九十九件 �A二千十二件 �B二百六十九件 �C六件 �D九件 �E三件

「死亡報告の総計」の「百万回接種あたりの件数」 �@五・一九件 �A五・七八件 �B二・八九件 �C九・〇三件 �D十七・〇四件 �E百八十一・一六件

六について

御指摘の「副反応疑い報告制度に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数」を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定による医師等からの報告に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数と解すれば、御指摘の「直近十年間」における御指摘の当該死亡報告件数及び「接種可能のべ回数」については相違はないものの、「百万回接種あたり」の死亡報告件数については、〇・一四三件である。

七について

令和六年五月十三日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会において、政府参考人が「新型コロナワクチンと他のワクチンでございますが、これは、接種回数の推定方法でありますとか接種対象者が異なるなどの違いがございますことから、副反応疑い報告制度におけるワクチン接種後の死亡事例の報告数でありますとか報告頻度を単純に比較するというのは必ずしも適切ではないと考えているところでございます」と答弁したとおりであり、お尋ねのような「要因」についての「分析、評価」は行っていない。

八について

お尋ねの期間における「死亡報告の総計」は二千二百九十九件であり、「専門家の評価」の「件数」は、「α評価」が二件、「β評価」が十一件、「γ評価」が二千二百八十六件である。

九について

新型コロナワクチンの安全性については、新型コロナワクチンの予防接種を受けたことによるものと疑われる症状について、予防接種法第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されているところ、当該接種の開始以降、これらの制度により収集した情報に加え、御指摘の「γ評価」とされたものも含め、当該情報を基に適宜行っている、特定の症状の発生頻度についての当該接種を受けていない者との比較による解析の結果等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において継続的に評価を行うこととしており、直近では令和七年十月二十四日の合同部会において、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について」等が議論され、「ワクチンの安全性に係る重大な懸念は認められない」と評価されているところである。

これを踏まえ、厚生労働省ホームページにおいて、「審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています」と公表しているところである。

十について

令和七年三月二十五日の閣議後記者会見において、福岡厚生労働大臣(当時)が「評価時点で得られた情報が不足しており、死因と考えられる事象の判断や、事象とワクチンとの因果関係の判断が困難なもの・・・については、製造販売業者が自ら追加の情報収集を行うとともに、必要に応じてPMDAからも追加の調査を依頼するなど、さらに追加情報を収集し、その状況によって再度評価を行わせていただいているものです」と述べているとおりであり、お尋ねのように「あらためて情報収集を行い、専門家の評価を受ける」こととしているところである。

十一について

令和七年十一月二十七日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「ワクチン接種の継続の可否等につきましては、個々のワクチンごとにワクチン接種による有効性と安全性のバランスを見て判断していく必要があり、何をもって重大な懸念に当たるかの画一的な基準を設けることは困難と考えております」と答弁しているとおり、御指摘の「新型コロナワクチン」の接種の継続、中止等の判断に当たっては、当該接種による「有効性と安全性のバランスを見て判断していく必要」があると考えており、他のワクチン接種の継続、中止等の「判断」との違いについての具体的な評価は行っていない。

十二について

御指摘の「政府行動計画」においては、「ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行」うとされているところ、御指摘のような「新型コロナワクチン接種後の死亡報告が、インフルエンザワクチンの死亡報告と比べて、異常に多いという言論」も含め、お尋ねの「どのような言論が「偽・誤情報」にあたるのか」については、その時点で得られている科学的知見等に基づき、個別具体の事実等を踏まえて判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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