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風俗求人のアドトラックに対する適切な規制の在り方に関する質問主意書

衆議院 第219回 第22号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年10月24日
内閣転送 2025年11月4日
答弁書受領日
2025年11月7日
提出から14日
答弁の項目数
7
質問 1,616字/答弁 1,844字

質問本文

近年、繁華街などを中心に、風俗業の求人サイト等を宣伝する広告宣伝車(いわゆるアドトラック)が、昼夜を問わず走行している事例が全国で確認されている。これらの車両は、派手な装飾や大音量の音楽を伴うものも多く、地域住民や観光客からの苦情が相次いでいる。特に、通学路や駅前を通過する際に、未成年者が性的内容を含む広告表現に曝されるとの指摘もあり、健全な社会環境の維持の観点から懸念が高まっていると承知している。

もとより、憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由は、民主主義社会における基本的人権の根幹をなすものであり、国家による規制は慎重に行われるべきであり、広告・宣伝活動においても、表現の自由の保障の下に営まれるべきであり、その自由が不当に制限されることがあってはならないと考える。

しかしながら、前述したような状況が発生する背景には、現行法制度上、風俗業の求人広告に関する屋外広告物規制が極めて限定的であり、走行中の車両広告に対しては屋外広告物法や風営法の直接的な適用が及びにくいことがあると考える。また、騒音規制や道路使用許可制度も、広告目的での音声拡散やルート選定について、実効的な抑制を行う仕組みが十分に整っていないと考える。

さらにアドトラック事業の関係者に取材した報道によれば、こうしたアドトラックによる事業は求人サイトの知名度向上に著しい効果をもたらす一方、運営者自身が「青少年に悪影響を及ぼす」「社会的に健全ではない」として後悔を表明する事例も報告されている。すなわち、広告主自身でさえ、現行の野放し状態に問題意識を抱いている状況であると承知している。

以上を踏まえ、表現の自由を最大限に尊重しつつも、公共空間における適切なバランスの確保と青少年保護の観点から、慎重かつ合理的な規制の在り方を検討するため、以下の事項について政府に質問する。

一 政府は現在、風俗業の求人広告を掲げたアドトラックの走行実態について、どのように把握しているか。政府の認識と評価を明らかにされたい。

二 現行法制度上、風俗業の求人広告を掲示して走行するアドトラックについて、屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理について政府の見解を示されたい。

三 アドトラックの音量や走行ルート、時間帯に関して、騒音規制法、道路使用許可制度、または都道府県公安委員会による指導の実効性について、どのように評価しているか。

四 政府として、特に青少年の健全育成の観点から、昼間や通学時間帯に風俗求人広告を含むアドトラックが走行することを是認できると考えているか。判断基準もあわせて具体的に示されたい。

五 広告・表現の自由を尊重しつつも、公共空間における性的表現や求人広告の露出について、社会的影響を踏まえた「時・場所・方法(TPM)」規制を導入する必要性について、政府はどのように考えるか。

六 アドトラック広告に対し、自治体が独自条例等により走行や内容を制限することは憲法上問題があると考えるか。憲法第二十一条第一項の保障との関係で、政府の憲法解釈を示されたい。

七 政府として、風俗求人のアドトラックについて、�@音量規制、�A走行ルート・時間帯規制、�B広告内容規制(性的表現や求人文言の制限)などを統合的に検討する省庁横断の枠組みを設ける考えはあるか。今後の検討方針を示されたい。

八 現時点で、国民生活センターや警察庁等に寄せられたアドトラック関連の苦情・相談の件数と内容を可能な限り明らかにされたい。

九 政府は、民間事業者の営業活動としての自由を認めつつも、公共空間の秩序と青少年保護を両立させるために、どのようなガイドラインや制度改正の検討を進めているか。現状と今後の方針を具体的に示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのような実態については、政府として調査を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、さらに、お尋ねの「アドトラック」に関する各法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であるが、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、同法第四条に基づき、各地方公共団体が条例により広告物(同法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。)の表示の制限等ができることを、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)においては、同法第七十七条第一項各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないことを、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)においては、同法第二十八条第五項等により店舗型性風俗特殊営業を営む者等の行う広告宣伝に係る規制を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、同法第百四十三条等により選挙運動のために使用する文書図画の掲示等に係る規制を、それぞれ定めているところである。

三について

お尋ねの「都道府県公安委員会による指導」及び「実効性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十八条に基づき、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制について、地方公共団体が必要な措置を講じているものと承知しており、また、お尋ねの「道路使用許可制度」については、道路交通法において、二についてで述べた許可を受けなければならないこととし、交通の安全と円滑を図っている。さらに、都道府県公安委員会及び都道府県警察においては、関係法令に違反する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

四、五及び七について

お尋ねの「判断基準」、「社会的影響を踏まえた「時・場所・方法(TPM)」規制」及び「省庁横断の枠組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「風俗求人広告を含むアドトラック」の「走行」の態様及び広告の内容等については、基本的には、広告を行う者が関係法令に則して自主的に判断すべき問題であると考えているが、関係法令に違反する行為が認められれば、法と証拠に基づき適切に対処している。また、関係省庁において、必要な規制の在り方について不断の検討を行っているところである。

六について

政府としては、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことであると考えており、また、一般論として、表現の自由が、公共の福祉のため必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると考えられる。その上で、御指摘の「独自条例等により走行や内容を制限する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、屋外広告物法に基づく地方公共団体の条例による規制については、各地方公共団体において表現の自由に対する必要かつ合理的な制限として適切に行われるべきものと認識している。

八について

お尋ねの「国民生活センターや警察庁等」及び「アドトラック関連の苦情・相談」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねの「件数」についてお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「内容」について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、自動車の車体広告については、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから登録された相談として騒音に関する相談を、警察庁に寄せられた相談として取締りの要望を、それぞれ把握している。

九について

お尋ねの「公共空間の秩序と青少年保護を両立させるため」及び「ガイドラインや制度改正」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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