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安保条約と防衛問題等に関する質問主意書

衆議院 第61回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1969年3月25日
内閣転送 1969年3月26日
答弁書受領日
1969年4月8日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 4,605字/答弁 3,623字

質問本文

衆議院議長 石井光次郎 殿

安保条約と防衛問題等に関する質問主意書

日米安保条約の「固定期限終了」期をひかえ、沖繩返還問題と関連して、あらためて現安保条約の諸問題が国会で論議されている。

わたくしは、国会論議のなかでは十分明確にならなかつた諸問題について、以下政府の見解をただすものである。

一 政府は安保条約の「長期堅持」を言明しているが、どのようなかたちにするかはまだきまつていないとしている。

最近沖繩返還問題の論議のなかでこの問題が提起されているので、さらに政府の見解をあきらかにするため以下質問する。

1 佐藤首相は三月十日の参議院予算委員会で「(沖繩に関する)特別なとりきめをすれば安保の改定になる」と答えている。

これは、安保条約の条文はそのままでも、交換公文、沖繩返還協定などによつて岸・ハーター交換公文の内容に制約を加える特別のとりきめがおこなわれれば、事実上も法制上も安保条約改定であるという趣旨か。

2 佐藤首相は同委員会で「(沖繩が)その機能をそのまま今後持続するということになればたいへんな変化である。それが条約改定なしにそういうものがあろうとは思わない」と答え、十一日の同委員会で「安保条約は堅持する。……どういう形で堅持するかはまだきめていない」と答えているが、首相の考えている「安保条約堅持」とは、安保条約の本文改定の場合もあるということか。

3 共同声明あるいは特別のとりきめをおこなうことによつて、現行安保条約の第十条の効力を変更することはできるか。

二 沖繩返還に関連して「事前協議」に応諾を与える日本政府の「基準」が論議されているが、政府の言明によれば「事前協議」に該当する事例は過去一度もなかつたとしている。

佐藤首相は三月十一日の参議院予算委員会で「事前協議を沖繩返還によつてゆるめることはしない」と答えているが、過去において適用のなかつた「事前協議」をどのような「基準」からゆるめないのかあきらかでないので、その「基準」について以下質問する。

1 「非核三原則」は「事前協議」に応諾を与える「基準」となつているか。

2 昭和四十三年三月十二日の衆議院予算委員会第二分科会で三木外相は「(事前協議で)日本自身がそれ(戦闘作戦行動)を認めるというときには、日本の自衛のためである。それだけの危険が日本に迫つたという事態であろう。日本にたいして重大な脅威が生じ広い意味で日本の自衛手段を必要とするような時期である」と答えているが、これは「事前協議」に関する政府の「基準」であるか。

3 岸・ハーター交換公文によれば、戦闘作戦行動の事前協議は第五条の場合は除外される。前項における米軍の出動と第五条による米軍の出動とを区別する「基準」はどのようなものか。

三 最近の政府の言動を見ると自衛権を拡大解釈して憲法の平和的条項をなしくずしに改悪しようとする意図があきらかであるので、「海外派兵」「憲法上もつことのできる兵器」について、政府の見解をただすため以下質問する。

1 三月十日の参議院予算委員会で高※(注)法制局長官は、海外派兵と憲法の関係について「(海外派兵を)自衛権の限界をこえた海外における武力行動という定義を下すことになれば、自衛権の限界を越えないものはよろしい」「要するにそれが自衛権発動の三要件に該当する場合であるかないかだけにかかる問題であろう」と答えている。

これは自衛権発動の三要件に該当する場合には海外における武力行動も合憲であるということか。

2 昭和二十七年十一月二十五日に内閣法制局が示した「戦力に関する統一見解」によれば「憲法第九条第二項は侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず、戦力の保持を禁止している」となつている。

この見解はその後変更されたか。変更したとすればいつから変更しているか。

3 昭和四十四年三月十日の参議院予算委員会において高※(注)法制局長官は「今後兵器の発達によつてその兵器が性能から見てもつぱら防衛の用に供するものであるか、侵略の用以外には用がないものであるか区別のつけられないものがふえるであろう。そういうものについては、使用するものの意思によつて制約を加える以外に方法はない」という趣旨の答弁をしている。

これは、自衛のために使用する意思をもつてさえおれば、もつぱら侵略の用に供する以外にない性能をもつた兵器のほかは憲法上もつことを許されるということか。

4 これは「自衛の目的であろうと戦力の保持を禁止している」というさきの「統一見解」を否定したものではないか。

四 政府は今国会で「米軍の軍事行動で過去において国連憲章にもとづかないものはなかつた」と明言し、国連に認められないことを米軍はやるはずがないという立場に立つている。

「米軍の国連憲章にもとづく軍事行動」については憲章第五十一条に規定された集団的自衛権をどのように判断するかにかかつてくる問題であり、集団的自衛権の概念を明確にする必要がある。

国連憲章第五十一条にもとづく集団的自衛権の発動の要件をあきらかにしたいので以下について政府の見解を示されたい。

1 内乱の場合、憲章第五十一条にある「武力攻撃の発生」にあたるか。

2 「武力攻撃の発生」があつた国からの要請があれば、その国との間に条約上の約束がなく、また地理的、歴史的に特別の関係がない場合でも集団的自衛権を発動することができるか。

3 「武力攻撃の発生」があつた国との間に集団的自衛権を行使する条約上の約束があれば、その国からの要請がなくても発動することができるか。

4 「武力攻撃の発生」があつた国からの要請がなく、またその国との間に集団的自衛権の行使についての条約上の約束がない場合で、なおかつ集団的自衛権を発動できる場合があるか。あるとすれば例示されたい。

5 昭和四十四年二月二十六日の衆議院予算委員会第二分科会で佐藤条約局長は「アメリカのベトナムにおける軍事行動はSEATO条約にもとづく集団的自衛権の発動である」と答えているがこれは政府の公式見解であるか。このような見解をとる根拠を示されたい。

五 われわれは現安保条約が適法に成立したとは考えないし、「事前協議」条項があるといえども現安保条約の違憲性が消滅するものとは考えない。

しかし沖繩返還問題と関連して示された「事前協議」条項に関する政府の憲法解釈が、憲法の平和的条項をさらに空文化するものであると考えるので、とくに「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」を米軍に許す場合の日本国憲法との関係について、政府の見解をただすため以下質問する。

1 二月十日の衆議院予算委員会で高※(注)法制局長官は「ベトナムの問題であろうと、あるいはどこの問題であろうと国連憲章の認める行動の範囲内のものであれば、米軍の日本国からの戦闘作戦行動に基地を使わせることは憲法の精神からいつて問題はなかろう」という趣旨の答弁をしている。

これをさらに日本の自衛との関連で質問した二月二十六日の衆議院予算委員会第二分科会において、愛知外相と佐藤条約局長は「米軍の集団的自衛権の行使であれば、日本の自衛と関係がなくても日本を基地とする戦闘作戦行動にイエスということは憲法上はできる」と答えたが、これは政府の公式見解であるか。

2 日本国から行なわれる戦闘作戦行動は、その主体が米軍であつたとしても、それを日本政府が諾否の権限を行使して許す限り日本の意思が参加する行動である。

昭和三十五年のいわゆる安保国会において岸首相は「現条約(旧安保)ではアメリカ軍の行動については日本政府としてはなんらの意思表示ができない。アメリカの思うままに行動ができる。……今回の条約においてはそういう場合、日本に事前に協議して日本の承諾をえない限りは米軍は行動できないという制約が設けられている」(昭和三十五年三月十一日安保特別委員会)と答え、高橋条約局長も「アメリカは他国の主権や管轄権を無視して自衛権を行使できるというものではない。日本の主権下にある施設・区域からアメリカの自衛権が行使される場合、当然日本の主権管轄下にあるのであり、われわれはその権能として、事前協議でノーということができる」(昭和三十五年四月二十七日安保特別委員会)と答えている。

このように日本政府は「日本国から行なわれる戦闘作戦行動」を米軍に許すか、それとも拒否するかという明確な権限をもつておりこれに反する米軍の行動は「重大なる条約義務違反である」(昭和三十五年四月二十八日安保特別委員会高橋条約局長)としている。

このような権限は「砂川判決」の判断の基礎になつた旧安保条約にはなかつたものである。

また「事前協議」条項について岸首相は「今回のこの事前協議の場合において、日本のこれに対する態度というものは、日本の平和と安全ということに直接に、またきわめて緊密な関係を持つているような事態に対しては米軍の基地使用を認めるが、そうでない場合はこれを拒否する」(昭和三十五年五月十二日安保特別委員会)と答えている。

われわれはこの答弁についても違憲であると考えるが「現安保条約は国会で承認されたからその範囲内の行動は合憲」とする立場から見ても、この岸首相答弁をも含めた「承認」であつて、米軍の集団的自衛権の行使としての、日本国から行なわれる戦闘作戦行動を応諾する日本政府の行為がすべて合憲であるとする根拠にはなりえない。

日本政府が「事前協議」で応諾を与える権限の行使にあたつては、歴代外相が言明している報復攻撃のおそれを考慮しなければならず、そのうえで憲法前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすること」及び憲法第九条の「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」という条項にてらして判断しなければならない。これを憲法上許されるとすることはとうてい考えられないものである。

日本の自衛と関係のない米軍の集団的自衛権の行使としての日本国から行なわれる戦闘作戦行動のために、日本を基地として許すことが憲法上許される政府の行為であるとする根拠を、前述の政府答弁の経過を考慮にいれて明確に示されたい。

3 いわゆる安保国会以来歴代政府は「事前協議」の運用は重大な主権行為であるとして自主的におこなうことを言明してきた。

政府の言明によれば、「事前協議」の諾否の決定にあたつては、国連憲章に適合するかどうか、日本国憲法に適合するかどうかを考慮しなければならず、したがつて米軍の行動のひとつひとつについて個別的に判断しなければならないことになると考える。

このことについての政府の見解を示されたい。

4 現安保条約のもとで、憲法が適用される地域にたいし、共同声明或は特別のとりきめによつて「事前協議」条項の適用を排除したり、「事前協議」について具体的事例の発生する前に一般的に、包括して承認を与えることは、前項に示した自主的、個別的判断を排除することになるので、自国の主権を維持し平和を希求する憲法の精神に反することになると考えるが、政府の見解はどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一1 安保条約と第六条の実施に関する交換公文は、一体として国会の承認を得ているので、同交換公文を沖繩に適用するにあたつて、これを修正するような特別の取極が行なわれれば、かかる取極の締結については国会の承認を求めるべきものと解され、その限りにおいて、前記の一体をなしたものの実質的な改訂ということとなるが、未だ沖繩に関して特別な取極をするか否かなんら決定をみていない。

2 総理大臣が安保条約をいかなる形で堅持するかきめていないと述べたのは、一九七〇年六月以降安保条約をいかなる形式で継続させるかについて決定を下していないとの趣旨を述べたものである。

3 現行安保条約第十条を法律的に変更するためには締結について、国会の承認を経るべき条約によることが必要である。

二1 御指摘の総理大臣の答弁は、安保条約及び第六条の実施に関する交換公文が、仮に特別の定めがなくそのまま沖繩に適用になつた場合には、事前協議に関する政府の今までの解釈には変りはないということを述べたものである。ちなみに、本土への核兵器の持込みにつき事前協議があつても、これに応諾を与えないというのが従来から政府が明らかにしているところである。

2 事前協議にあたつての政府の基本的態度は、わが国の国益すなわち、日本の安全を確保する見地から自主的に判断して諾否をきめるということである。なお、御指摘の三木外務大臣の答弁は、わが国からの戦闘作戦行動を認めるときは、日本の防衛に対する、すなわち日本の安全に対する重大な脅威が生じた場合であることを述べたものであり、前述の政府の基本的態度とその趣旨において変るところはない。

3 安保条約第五条は、わが国に対する武力攻撃が発生した場合であるから、この場合の米軍の出動は、2項における場合とは明確に異る。

三1 政府は、従来、わが国には固有の自衛権があり、その限界内で自衛行動をとることは憲法上許されるとの見解のもとに、いわゆる「海外派兵」は、自衛権の限界をこえるが故に、憲法上許されないとの立場を堅持しており、御指摘の、三月一〇日の参議院予算委員会における高※(注)内閣法制局長官の答弁は、重ねてこのような見解を明らかにしたものである。

かりに、海外における武力行動で、自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最少限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考える。この趣旨は、昭和三一年二月二九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によつてすでに明らかにされているところである。

2 昭和二七年一一月二五日に、(内閣)法制局が御指摘のような「戦力に関する統一見解」を発表したことはない。自衛のための必要最少限度の実力組織が、同項が保持を禁止している「戦力」に当たらないことは、政府の見解としてすでに明らかにしてきたところである。

3 性能上純粋に国土を守ることのみに用いられる兵器の保持が憲法上禁止されていないことは、明らかであるし、また、性能上相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器の保持は、憲法上許されないものといわなければならない。

このような、それ自体の性能からみて憲法上の保持の可否が明らかな兵器以外の兵器は、自衛権の限界をこえる行動の用に供することはむろんのこと、将来自衛権の限界をこえる行動の用に供する意図のもとに保持することも憲法上許されないことは、いうまでもないが、他面、自衛権の限界内の行動の用にのみ供する意図でありさえすれば、無限に保持することが許されるというものでもない。けだし、本来わが国が保持し得る防衛力には、自衛のため

必要最小限度という憲法上の制約があるので、当該兵器を含むわが国の防衛力の全体がこの制約の範囲内にとどまることを要するからである。

御指摘の、三月一〇日の参議院予算委員会における高※(注)内閣法制局長官の答弁が、この問題を使用するものの意思との関係で論じたのは、右に述べたような趣旨を明らかにしたものであつて、自衛のために使用する意思をもつてさえいれば、憲法上右に述べた兵器を無制限に保持し得ることを述べたわけでは、もとよりない。

4 3に述べたところによつて、承知されたい(なお、2参照)。

四1 国連憲章第五十一条にいう武力攻撃とは、一国に対する他国の組織的・計画的な武力行使と解される。内乱発生の場合でも、かかる武力行使があれば、当然憲章上の武力攻撃の範疇に入る。

2 要請国と被要請国との間に外部からの武力攻撃に対し共通の危険として対処しようとする

共通の関心があるからこそ要請が行なわれ、被要請国はこれに応ずるのであつて、このような場合集団的自衛権を行使することができる。

3 当該条約の規定によることとなるが、「武力攻撃の発生」という明確な事態に備えて、集団的自衛権を行使するとの約束をとりつけておくというのが、かかる条約の趣旨であるので、別段の定めがない限り、具体的な武力攻撃発生時にあらためて一方の国が要請を行なわなくとも、他方の国は集団的自衛権を行使できる。

4 武力攻撃の発生した国の要請又は同意なしに、集団的自衛権を行使できる場合は考えられない。

5 米国のヴィエトナムにおける軍事行動は、ヴィエトナム政府の要請に基づく集団的自衛権の行使であり、その法的根拠は、国連憲章第五十一条に求められる。かかる集団的自衛権の行使はSEATO条約において約束されている。すなわち、SEATO条約第四条1項は、

「各締約国は、いずれかの締約国又は締約国が全員一致の合意によつて将来指定するいずれかの国若しくは領域に対する条約地域における武力攻撃による侵略が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、その場合において自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するため行動することに同意する。」と定めているところ、ヴィエトナムは、同条約の議定書において、前記第四条の適用を受けるべきことが全締約国間に合意されており、SEATO理事会の共同声明でも、北ヴィエトナムのヴィエトナム共和国に対する武力行使が第四条にいう「武力攻撃による侵略」であり、米国等の援助は、SEATO条約に基づく義務の履行であると述べられている。

五1 御指摘の内閣法制局長官の答弁は政府の見解であり、二月二十六日の衆議院予算委員会第二分科会における外務大臣及び条約局長の答弁もこれを確認したものである。

2 事前協議の主題とされるのは、米軍の戦闘作戦行動にかかる施設・区域の使用であつて、

これに応諾を与えることがあるとしても、それは、あくまでも施設・区域の使用についての応諾にほかならず、わが国自体が武力の行使をするのとは明らかに違うが、この点については、さらに、米軍に対する基地の提供と憲法との関係について判断を下した最高裁判決(昭和三四・一二・一六日)が参考とされよう。

この判決は、いわゆる旧安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)に関して、同条約に基づく米軍の駐留の「目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し」、したがつて、その駐留は、「憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に適合こそすれ、」云々と述べて、米軍の駐留が憲法第九条、第九八条第二項及び前文に違反するとは断じ得ないとしている。

同条約は、いわゆる現安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)のような事前協議条項を欠いており、わが国は、同条約によつて、すなわち同条約の

締結という政府の行為によつて,駐留米軍による戦闘作戦行動のための基地としての施設及び区域の使用が、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するためのものである限り、その態様のいかんにかかわりなく、これを包括的に承認していたのであるが、最高裁は、このような実体をもつていた同条約による米軍の駐留をむしろ「憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に適合こそすれ………」と判断したのである。

右の理は、現安保条約についても、変わるところがあろうはずはなく、現条約に基づく米軍の基地(施設及び区域)の使用について、応諾を与えることが憲法第九条、第九八条第二項及び前文に違反することは、あり得ないことである。

3 事前協議における諾否の決定にあたつては、米国が国連憲章に合致した行動をとるとの前提の下で、わが国の国益、すなわち日本の安全を確保する見地から自主的に判断することになる。

4 前項にかんがみ事前協議における諾否の決定は、政策上の問題であつて、憲法違反となるような問題ではない。

右答弁する。

衆議院の原文

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