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山形県の最低賃金は 1,092円(10月30日から)

令和8年度(2026年度)の改定。1,032円から60円の引上げです。

新しい最低賃金(時間額)1,092円改定前 1,032円
発効日(予定)10月30日あと24日
業務改善助成金の申請10月29日まであと23日

申請できます:あと23日(10月29日(木)まで)

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うちの会社で計算する

時間
円

月給の人は、月給÷1か月平均の所定労働時間で時給にしてから入れてください。数字はこの画面の中だけで計算し、送信しません。

よくある質問

山形県の最低賃金はいくらですか?

令和8年度(2026年度)は時間額1,092円で、10月30日に発効する予定です(改定前は1,032円)。

最低賃金が上がると、人件費はいくら増えますか?

最低賃金ちょうどで働く人が1人、月120時間働く場合、60円の引上げで月7,200円、年86,400円増えます(社会保険料などは含みません)。従業員の時給を入れると、会社全体の増加を計算できます。

山形県で業務改善助成金はまだ申請できますか?

10月29日まで申請できます。賃金の引上げは新しい最低賃金の発効日の前日までに済ませ、設備投資は交付決定の後に行います。

月給の人は、どう比べればいいですか?

月給を1か月平均の所定労働時間で割って時給にし、最低賃金と比べます。通勤手当・家族手当・時間外手当などは含めません。

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