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滋賀県の最低賃金は 1,136円(10月3日から)

令和8年度(2026年度)の改定。1,080円から56円の引上げです(すでに適用中)。

新しい最低賃金(時間額)1,136円改定前 1,080円
発効日(予定)10月3日適用中
業務改善助成金の申請締切済み10月2日まででした

令和8年度の申請は締め切りました(10月2日まで)

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うちの会社で計算する

時間
円

月給の人は、月給÷1か月平均の所定労働時間で時給にしてから入れてください。数字はこの画面の中だけで計算し、送信しません。

よくある質問

滋賀県の最低賃金はいくらですか?

令和8年度(2026年度)は時間額1,136円で、10月3日に発効する予定です(改定前は1,080円)。

最低賃金が上がると、人件費はいくら増えますか?

最低賃金ちょうどで働く人が1人、月120時間働く場合、56円の引上げで月6,720円、年80,640円増えます(社会保険料などは含みません)。従業員の時給を入れると、会社全体の増加を計算できます。

滋賀県で業務改善助成金はまだ申請できますか?

令和8年度の申請は10月2日までで終わりました。申請期間は「発効日の前日」と「11月30日」の早い方までです。

月給の人は、どう比べればいいですか?

月給を1か月平均の所定労働時間で割って時給にし、最低賃金と比べます。通勤手当・家族手当・時間外手当などは含めません。

ほかの都道府県

三重県1,143円・10月1日京都府1,180円・11月16日47都道府県の一覧最低賃金と申請期限