長崎県の最低賃金は 1,087円(11月2日から)
令和8年度(2026年度)の改定。1,031円から56円の引上げです。
新しい最低賃金(時間額)1,087円改定前 1,031円
発効日(予定)11月2日あと27日
業務改善助成金の申請11月1日まであと26日
申請できます:あと26日(11月1日(日)まで)
うちの会社で計算する
時間
円
月給の人は、月給÷1か月平均の所定労働時間で時給にしてから入れてください。数字はこの画面の中だけで計算し、送信しません。
よくある質問
長崎県の最低賃金はいくらですか?
令和8年度(2026年度)は時間額1,087円で、11月2日に発効する予定です(改定前は1,031円)。
最低賃金が上がると、人件費はいくら増えますか?
最低賃金ちょうどで働く人が1人、月120時間働く場合、56円の引上げで月6,720円、年80,640円増えます(社会保険料などは含みません)。従業員の時給を入れると、会社全体の増加を計算できます。
長崎県で業務改善助成金はまだ申請できますか?
11月1日まで申請できます。賃金の引上げは新しい最低賃金の発効日の前日までに済ませ、設備投資は交付決定の後に行います。
月給の人は、どう比べればいいですか?
月給を1か月平均の所定労働時間で割って時給にし、最低賃金と比べます。通勤手当・家族手当・時間外手当などは含めません。