鹿児島県の最低賃金は 1,090円(10月25日から)
令和8年度(2026年度)の改定。1,026円から64円の引上げです。
新しい最低賃金(時間額)1,090円改定前 1,026円
発効日(予定)10月25日あと18日
業務改善助成金の申請10月24日まであと17日
申請できます:あと17日(10月24日(土)まで)
うちの会社で計算する
時間
円
月給の人は、月給÷1か月平均の所定労働時間で時給にしてから入れてください。数字はこの画面の中だけで計算し、送信しません。
よくある質問
鹿児島県の最低賃金はいくらですか?
令和8年度(2026年度)は時間額1,090円で、10月25日に発効する予定です(改定前は1,026円)。
最低賃金が上がると、人件費はいくら増えますか?
最低賃金ちょうどで働く人が1人、月120時間働く場合、64円の引上げで月7,680円、年92,160円増えます(社会保険料などは含みません)。従業員の時給を入れると、会社全体の増加を計算できます。
鹿児島県で業務改善助成金はまだ申請できますか?
10月24日まで申請できます。賃金の引上げは新しい最低賃金の発効日の前日までに済ませ、設備投資は交付決定の後に行います。
月給の人は、どう比べればいいですか?
月給を1か月平均の所定労働時間で割って時給にし、最低賃金と比べます。通勤手当・家族手当・時間外手当などは含めません。