Kurage 訪問看護ナビ

訪問看護の制度の引き表

訪問看護は、同じサービスでも「医療保険で使う」か「介護保険で使う」かで、回数や自己負担の決まり方が変わります。ここでは国の決まりだけを引けるようにしています。個別の判断は、ケアマネジャーか主治医、事業所にご相談ください。

どちらの保険で使うか

状況使う保険備考
65歳以上(または40〜64歳で特定疾病)で要介護・要支援の認定がある介護保険が優先ケアプランに組み込む。月の上限は下の「区分支給限度基準額」
要介護認定がない(年齢を問わず)医療保険主治医の訪問看護指示書が要る。原則 週3日まで
認定があっても、厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、ALS、パーキンソン病関連疾患の一部 など)医療保険週3日の制限が外れる。介護保険の限度額とは別枠
急に状態が悪くなり、主治医が特別訪問看護指示書を出した医療保険(14日間)その期間は毎日訪問できる
精神科訪問看護医療保険精神科の主治医の指示書。認知症は原則介護保険側

出典: 厚生労働省「訪問看護について」ほか公表資料。要件の細部は改定で変わるため、最新は厚生労働省と主治医・事業所で確認してください。

介護保険で使うとき、月にどれだけ使えるか(区分支給限度基準額)

要介護度ごとに、1か月に介護保険で使える上限が「単位」で決まっています。訪問看護だけでなく、デイサービスや訪問介護もこの枠の中で組みます。

要介護度月の上限(単位)1単位10円なら
要支援15,03250,320円
要支援210,531105,310円
要介護116,765167,650円
要介護219,705197,050円
要介護327,048270,480円
要介護430,938309,380円
要介護536,217362,170円

1単位の円換算は地域区分(1級地〜7級地・その他)で10円〜11.40円まで違います。上限の範囲内なら自己負担は1〜3割(所得による)。上限を超えた分は全額自己負担。出典: 厚生労働省 区分支給限度基準額(令和元年10月改定・現行)。

訪問看護1回の目安(介護保険・単位)

訪問看護ステーションからの訪問(要介護の場合)。20分未満・30分未満・30〜60分・60〜90分で単位が分かれ、地域や加算で変わります。具体の額は事業所が出す「重要事項説明書」で確認してください。ここでは断定的な金額を載せません。

よくある疑問

要介護認定を受けていなくても訪問看護は使える?
使えます。医療保険で、主治医の指示書があれば年齢を問わず利用できます。

要支援1・2でも訪問看護は使える?
使えます(介護予防訪問看護)。ケアマネジャー(地域包括支援センター)がプランを組みます。

同じ月に医療保険と介護保険の両方は使える?
原則どちらか一方です。例外は上の表の「厚生労働大臣が定める疾病等」と特別訪問看護指示書の期間。