訪問看護の制度の引き表
訪問看護は、同じサービスでも「医療保険で使う」か「介護保険で使う」かで、回数や自己負担の決まり方が変わります。ここでは国の決まりだけを引けるようにしています。個別の判断は、ケアマネジャーか主治医、事業所にご相談ください。
どちらの保険で使うか
| 状況 | 使う保険 | 備考 |
|---|---|---|
| 65歳以上(または40〜64歳で特定疾病)で要介護・要支援の認定がある | 介護保険が優先 | ケアプランに組み込む。月の上限は下の「区分支給限度基準額」 |
| 要介護認定がない(年齢を問わず) | 医療保険 | 主治医の訪問看護指示書が要る。原則 週3日まで |
| 認定があっても、厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん、ALS、パーキンソン病関連疾患の一部 など) | 医療保険 | 週3日の制限が外れる。介護保険の限度額とは別枠 |
| 急に状態が悪くなり、主治医が特別訪問看護指示書を出した | 医療保険(14日間) | その期間は毎日訪問できる |
| 精神科訪問看護 | 医療保険 | 精神科の主治医の指示書。認知症は原則介護保険側 |
出典: 厚生労働省「訪問看護について」ほか公表資料。要件の細部は改定で変わるため、最新は厚生労働省と主治医・事業所で確認してください。
介護保険で使うとき、月にどれだけ使えるか(区分支給限度基準額)
要介護度ごとに、1か月に介護保険で使える上限が「単位」で決まっています。訪問看護だけでなく、デイサービスや訪問介護もこの枠の中で組みます。
| 要介護度 | 月の上限(単位) | 1単位10円なら |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531 | 105,310円 |
| 要介護1 | 16,765 | 167,650円 |
| 要介護2 | 19,705 | 197,050円 |
| 要介護3 | 27,048 | 270,480円 |
| 要介護4 | 30,938 | 309,380円 |
| 要介護5 | 36,217 | 362,170円 |
1単位の円換算は地域区分(1級地〜7級地・その他)で10円〜11.40円まで違います。上限の範囲内なら自己負担は1〜3割(所得による)。上限を超えた分は全額自己負担。出典: 厚生労働省 区分支給限度基準額(令和元年10月改定・現行)。
訪問看護1回の目安(介護保険・単位)
訪問看護ステーションからの訪問(要介護の場合)。20分未満・30分未満・30〜60分・60〜90分で単位が分かれ、地域や加算で変わります。具体の額は事業所が出す「重要事項説明書」で確認してください。ここでは断定的な金額を載せません。
よくある疑問
要介護認定を受けていなくても訪問看護は使える?
使えます。医療保険で、主治医の指示書があれば年齢を問わず利用できます。
要支援1・2でも訪問看護は使える?
使えます(介護予防訪問看護)。ケアマネジャー(地域包括支援センター)がプランを組みます。
同じ月に医療保険と介護保険の両方は使える?
原則どちらか一方です。例外は上の表の「厚生労働大臣が定める疾病等」と特別訪問看護指示書の期間。