ARTICLE · 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
第十三条(国際協力の推進)
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案(委員会で審査中)・第三章 基本的施策
第十三条 国は、自動車産業の国際競争力の維持及び強化に資するよう、脱炭素化に資する自動車に係る知的財産の創造、保護及び活用を推進した上で、脱炭素化に資する自動車に関する技術及び規制に係る国際標準化の枠組みにおける我が国の主導的な役割の確保並びに自動車産業における脱炭素化に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。
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