Kurage 民泊できる場所チェック

東京都大田区羽田1-1-1

判定に使った住所: 東京都大田区羽田一丁目1番1号(35.55217, 139.74077)/ 2026-10-15 04:16

用途地域

用途地域
近隣商業地域
東京都大田区
建蔽率
80.0%
容積率
400.0%

上乗せ条例

大田区『大田区住宅宿泊事業法施行条例』
平成29年12月15日公布 / 平成30年6月15日施行令和2年7月1日改正施行令和4年1月1日改正施行(一覧の時点 令和8年4月1日時点(出典ページの記載))

制限の中身(令和3年4月1日時点・原文のまま)

区域
○家主不在型の届出住宅住居専用地域等
期間
全ての期間

3つの制度

民泊には3つの制度があり、それぞれ窓口と手続きが違います。この画面はどれが使えるかを断定しません。

制度手続き日数区域
住宅宿泊事業法(民泊新法)届出年間180日まで条例で区域・期間がさらに制限されることがある
国家戦略特別区域法(特区民泊)認定上限なし認定区域に限られる(大阪市・東京都大田区ほか)
旅館業法(簡易宿所)許可上限なし用途地域の制限が別にかかる

出典

用途地域: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html

掲載データは、建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定しています(出典サイトの記載)。

上乗せ条例の一覧: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm(令和8年4月1日時点(出典ページの記載))
制限の中身: 観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)

判定は公開データを住所の代表点で照らした参考情報です。公的な証明ではありません。最後は必ず自治体の窓口(保健所・都市計画課)でご確認ください。

このシステムを自分のサーバーに置いて使う(ソースコード同梱・MIT License)

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