Kurage 民泊できる場所チェック

この住所で民泊ができるか、用途地域と条例から調べます

民泊には住宅宿泊事業法(届出・年180日)、特区民泊(認定)、旅館業法の簡易宿所(許可)の3つがあります。窓口も条件も別々で、住所から横断して引ける場所がありません。ここでは用途地域と、その自治体の上乗せ条例を1画面に並べます。

返ってくるもの

用途地域
名称・建蔽率・容積率
都市計画決定GISデータ(令和7年度版)
上乗せ条例
区域・期間の制限
条例に書いてある文のまま。要約しません
3つの制度
届出・認定・許可
どれを検討できるか、窓口はどこか
この画面は営業の可否を判定するものではありません。調べる前の下ごしらえです。最後は必ず自治体の窓口でご確認ください。

出典

用途地域: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html

掲載データは、建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定しています(出典サイトの記載)。

上乗せ条例の一覧: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm(令和8年4月1日時点(出典ページの記載))
制限の中身: 観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)

判定は公開データを住所の代表点で照らした参考情報です。公的な証明ではありません。最後は必ず自治体の窓口(保健所・都市計画課)でご確認ください。

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