Kurage 民泊できる場所チェック

尼崎市『尼崎市住宅宿泊事業に関する条例』

平成30年3月13日公布 / 平成30年6月15日施行

区域と期間の制限(令和3年4月1日時点・原文のまま)

区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
期間
全ての期間
区域
学校教育施設、児童福祉施設、社会教育施設等からの100メートル以内の区域全ての期間※ただし、期間を定めて住宅宿泊事業を実施することについて、当該区
期間
域に係る施設の全ての長の同意を得たときは、当該期間内に限り、住宅宿泊事業を実施することができる。

出典

用途地域: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html

掲載データは、建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定しています(出典サイトの記載)。

上乗せ条例の一覧: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm(令和8年4月1日時点(出典ページの記載))
制限の中身: 観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)

判定は公開データを住所の代表点で照らした参考情報です。公的な証明ではありません。最後は必ず自治体の窓口(保健所・都市計画課)でご確認ください。

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