札幌市『札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例』
平成30年3月6日公布 / 平成30年6月15日施行
区域と期間の制限(令和3年4月1日時点・原文のまま)
区域
小学校、中学校等の敷地の出入口の周囲100メートル以内の地域期間
日曜日、土曜日、休日その他の小学校等において授業を行わない日を除く期間区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びにこれらに準ずる地域期間
日曜日等、年末年始を除く期間この制限が当てはまる場合
- 届出住宅を自己の生活の本拠として使用していないもの
- 届出住宅に人を宿泊させる間、前号の住宅宿泊事業者が不在(日常生活を営む上で通行為に要する時間の範囲内のものを除く。)となるもの
- 届出住宅の居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの
出典
用途地域: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html
掲載データは、建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定しています(出典サイトの記載)。
上乗せ条例の一覧: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm(令和8年4月1日時点(出典ページの記載))
制限の中身: 観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)
判定は公開データを住所の代表点で照らした参考情報です。公的な証明ではありません。最後は必ず自治体の窓口(保健所・都市計画課)でご確認ください。
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