高知市『高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例』
平成31年1月1日公布 / 平成31年1月1日施行
区域と期間の制限(令和3年4月1日時点・原文のまま)
区域
学校(大学を除く。)の敷地の周囲100メートル以内の区域期間
日曜日の正午から金曜日の正午まで(休日その他の学校の休業日の前日の正午から当該休業日の正午までを除く。)幼保連携型認定こども園、小規模保育事業を行う施設、事業所区域
内保育事業を行う施設及び保育所の敷地の周囲100メートル以内の区域期間
日曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の前日の正午から当該休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く。)出典
用途地域: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000087.html
掲載データは、建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定しています(出典サイトの記載)。
上乗せ条例の一覧: https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm(令和8年4月1日時点(出典ページの記載))
制限の中身: 観光庁「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて」(令和3年4月1日時点)
判定は公開データを住所の代表点で照らした参考情報です。公的な証明ではありません。最後は必ず自治体の窓口(保健所・都市計画課)でご確認ください。
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